司法書士法人山田事務所八潮駅前オフィス

「商売をはじめるために起業したいけれど、本を読んでも手続きがわからない」
「1日も早く会社を立ち上げたいのに、専門家の対応が遅すぎる」
「司法書士や行政書士に会社設立を頼みたいが、費用の予測が立たない」
「会社が軌道に乗った後も、ちゃんと面倒を見てくれるの?」

こんな不安や不満を抱えてはいませんか?

これから会社を興そうとする皆様が、本当に頭を使わなければならないことは、例えば会社を立ち上げた後の事業展開や、営業先の開拓や、資金調達の方法であるはずです。
会社を設立する手続きなどに頭を悩ませている時間は、ないはずなのです。

2006年の会社法施行により、株式会社の設立は簡単になったと言われています。
確かに、資本金制限の撤廃など簡素化された面もあるのですが、決めなければならないことが増え、会社設立に必要な段取りは以前より複雑になったというのが実際のところです。

会社法は、以前の商法時代より大変複雑な構造をしています(ポイントを押さえれば実に合理的な法律なのですが)。そのため困ったことに、会社法を理解しているとは言いがたい専門家も、少なからず存在します。


当オフィスでは、

・お客様に決定していただくことは最小限にとどめつつ、迅速かつ的確に、お客様に適した会社形態を提案することができます。
・報酬についてはパック料金とし、余計な負担がありません。
・新会社についてデータベース化し、会社設立後も適切にフォローいたします。


1.株式会社を設立するには

株式会社を興すためには、株式会社設立登記を申請しなければなりません。

2006年に会社法が施行され、株式会社の設立については、今までよりもいっそう条件が緩和されました。主な変化は次のとおりです。

(1)資本金は1円でもOKになりました。

   以前は、原則として株式会社設立で1,000万円、有限会社設立で
   300万円の資本金を用意しなければなりませんでしたが、この制限
   は撤廃され、現在は資本金1円でも株式会社を設立できるようになり
   ました(これがいいかどうかはケースバイケースですが)。
   ただし、資本金を自己資金によらず、第三者からの借り入れによるこ
   とはおやめください。これは、ズバリ犯罪です。

(2)役員は、代表取締役1名のみでも可能です。

   従来は取締役3名と監査役1名をおかなければ株式会社を設立できま
   せんでしたが、現在は代表取締役1名のみで株式会社を設立すること
   が可能です。他の取締役や監査役は置かなくても大丈夫です。

(3)同一市区町村内に、同一商号の会社が並存可能。

   かつては株式会社でも有限会社でも、同一市町村内で同じ商号をもつ
   会社を設立できないケースがありましたが、会社法施行後はこの制限
   はありません(ただし、営業妨害等に該当すると不正競争防止法によ
   る損害賠償や、商号使用の差し止めを受けるおそれはあります)。

(4)金融機関による払込金保管証明書が不要に。

   資本金が間違いなく出資されたことを証明するため、以前は取り扱い
   金融機関に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、
   一般的な発起設立という設立形態の場合はこれが不要になりました。



2.当オフィスに依頼いただいた場合のメリット

(1)電子定款認証に対応!

弊社は、株式会社設立の際に必要な定款認証について、オンラインで申請することを原則としております。電子定款認証を利用することにより、公証役場に書面で定款認証を申請する場合には貼付しなければならない収入印紙4万円分が不要となり、大変経済的です。


(2)役員任期到来通知など、アフターフォローが充実!

弊社では会社/法人登記をご依頼いただいたお客様の会社情報をデータベース化しております。そのため、次に登記申請の必要が生じた際は迅速・容易に手続きを進めることができます。

また、株式会社の場合、役員には任期があり、再任の場合でも定期的に登記申請をしなければなりません。定期的な役員変更登記を怠ると、高額な過料(反則金のようなものです)を納めることになります
弊社では、会社/法人登記をご依頼いただいたお客様またはご担当の税理士様等に、役員変更登記の時期にご案内を差し上げております。そのため、役員変更登記を忘れて過料を科されることがありません。

役員任期到来通知の他にも、法改正などの際には必要に応じてご案内させていただきますし、また今後は本ウェブサイトおよびメールニュース等の形で、様々なアフターフォローを展開する予定です。


3.株式会社設立登記の費用

弊社では、登記費用の透明化を目指しております。
株式会社設立登記の報酬につきましてはパック料金を設定しております(実費別)。
一般的な株式会社設立では、他に報酬を必要としません。

費用の内訳 概算費用(報酬は消費税込み)
登記申請報酬 7万3500円
(一般的な設立登記の場合。種類株式設定・同時支店設置など、特殊なケースでは追加料金が発生します)
書類作成報酬 0円
定款認証代行報酬 0円
登記事項証明、印鑑証明等取得報酬 0円
商号目的事前調査報酬 0円
登録免許税 14万5000円
(資本金×0.7%。ただし最低15万円
−オンライン申請5000円
定款認証実費 電子定款使用の場合、公証人に対する報酬約5万3000円程度のみ
書面にて定款認証を行う場合にはさらに4万円加算
登記事項証明書実費 1通1000円 ご指定が無ければ3通取得いたします
会社印鑑証明書実費 1通 500円 ご指定が無ければ1通取得いたします
会社印鑑作成実費 弊社にて会社印鑑作成を受注した場合、その実費
その他実費 送料や交通費など

これらを合計すると、一般的には総額で27万5000円+印鑑作成実費(必要に応じて)となります。
通常、定款認証に至るまでに概算費用として28万円をご用意いただきます。ただし、遠隔地の方の場合には、定款作成に至る前の段階でお振込みいただくこともございます。ご承知おきください。
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