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| 1)相続登記とは 相続登記とは、不動産(土地・建物・分譲マンション)を所有する方が亡くなった場合に、その名義を配偶者やお子様などの相続権を有する人(相続人)に変更する手続きのことです。 (2)相続登記をしないとどうなるか 相続登記は法律上の義務ではありませんから、故人(被相続人ともいいます)名義のまま放置しても罰則はありません。 また、相続税と違い、いつまでに手続きをしなければならないという決まりもありません。 けれども、相続登記をしないでそのままにしておくと、いろいろと後で面倒なことになってしまうことが多いのです。経済状況が悪化した相続人が財産を欲しがるようになることもありますし、相続人の誰かが亡くなればさらにそのお連れ合いや子供たちが相続手続きに加わってきます。相続人の数が増えてくると、法律関係や必要書類もどんどんややこしくなり、誰が財産を引き継ぐのかを話し合う遺産分割協議もまとまりにくくなります。結局、裁判所に持ち込んで、何年もかかってようやく解決するようなことにもなりかねません。 そこまで行かなくても、相続登記のようなややこしい手続きは、時間が経てばたつほど誰もが面倒くさくなってきてきます。相続登記は、気力あるうちに(?)早めに取り掛かることをお勧めいたします。 (3)司法書士法人響に依頼するメリット 相続登記は(2)でも述べたように時間制限がありませんので、腰を据えて取り組めばお客様ご自身で行うことも可能です。 しかし、相続登記は必要となる書類も多岐に渡りますし、理解しなければならない知識もけっして少なくありません。お客様が相続人の一人であれば、故人のご供養のための法要もあり、不動産以外にも預金名義の変更や保険金の請求など、他人に任せにくい仕事もこなしていかなければなりません。 相続に関わる手続きの中で、他人に任せることができるものは意外と少ないものです。どうぞご検討ください。
(4)相続登記の必要書類 相続登記で必要となる書類のリストを用意いたしました。 プリンターで印刷してご利用いただくことができます。 ★相続登記必要書類のご案内はこちら★ 司法書士法人響にご依頼いただく場合でも、なるべくお客様でご用意いただいたほうが費用が安く上がります(もちろんですね)。 特に、「印鑑証明書」については私たちで取得することが不可能ですので、住民票など、同じ役所で取得できるものは、一緒に取得していただくと経済的です。 (5)相続登記の費用について 司法書士法人響では、登記費用の透明化を目指しております。 しかし、相続登記費用は不動産の評価額や数、所在地、所有形態によって変動するため、標準的な費用を下記に例を出してみました。お客様によって具体的な費用は異なりますのでご注意ください。 <例>土地1筆(評価額2000万円)、建物1棟(評価額500万円)、 被相続人単独所有から1名様が相続 司法書士法人響 近傍エリア
上記の例で計算しますと、税込み報酬額約7万3000円、実費11万円となりますので、総額18〜19万円となります。ただし、これに私道負担など共有持分がある場合には、登記申請報酬が増えますのでご注意ください。上記はあくまで参考です。 (※注 司法書士法人響はオンライン登記申請に完全対応しています。そのため平成21年末まで、登録免許税が最大5000円安くなります!) 上記のうち登記申請報酬のみを、サイトで公開している事務所も多数あります。司法書士に登記申請代理をご依頼の際には、必ず見積書をお求めになることをおすすめいたします。 |
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