司法書士法人山田事務所八潮駅前オフィス
(1)抵当権抹消登記とは

住宅ローン等のご完済、おめでとうございます。ローンが終わってはじめて、不動産が本当に自分のものになったという実感をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

さて、ローンを組んだときの契約書などの債権書類を金融機関から受領し、これで終わりと思われるかもしれません。
けれども、不動産に設定された抵当権は、自動的に消えません。抵当権はお客様の側で消す、というのが原則なのです(金融機関が、提携司法書士に書類をまわして処理してもらえることもあります)。


(2)抵当権抹消登記をしないとどうなるか

金融機関から受領した抵当権抹消書類の中には有効期限があるものが含まれています。また、抵当権抹消書類は完済書類に過ぎませんから、つい失くしてしまいがちでもあります。手続きはお早めに済ませることをお勧めいたします。

では、抵当権抹消登記をしないとどうなるのでしょうか?

すでにローンは完済していますので、法律上はこの抵当権は無効なものとして扱われます。登記簿に残った抵当権はいわば「抜け殻」にすぎません。ときどき、「次にローンを組むときに昔の抵当権を流用できるからそのままでよい」とお考えになる方がいらっしゃいますが、普通の抵当権は次のローンに流用できません(根抵当権、という種類のものであれば別です)。

ですから、登記簿に抵当権が残ったままですと、その不動産を売却したり、リフォームなどで新たに担保付ローンを組んだりする際に支障をきたします。そのときになってあわてて、抵当権抹消書類を捜したり、金融機関から再交付を受けたりすることになってしまいます。


(3)抵当権抹消登記の必要書類


ご用意いただく書類は、基本的には「金融機関から渡された抵当権抹消書類+ご印鑑」だけです。

ただし、当初の抵当権設定契約時と現在とでご住所やお名前に変更がある場合には、住民票等や戸籍謄本が必要になります。また、不動産所有者がお亡くなりになって相続が発生している場合、相続登記を行わないと抹消登記はできません。


(4)ご自身で抹消するか、司法書士に頼むか


抵当権抹消登記は、それほど難しくありませんので、時間さえあればお客様ご自身で手続きしていただくことも充分可能です。
ただし、次の場合には、少々難しいかもしれません。

(1)前提としてご住所やお名前の変更登記が必要な場合
お住まいは変わらなくても、住居表示が施行され「○○番地」が「×丁目×番×号」に変わった場合等は住所変更登記を行わなければなりません。
(2)合併などによる抵当権の移転登記が必要な場合
昨今、金融機関では合併などの経営統合や事業承継が相次いでいます。住宅金融公庫も独立行政法人に改組されました。これらに該当する場合、抵当権の移転登記を行わなければならないことがあります。なお、抵当権移転登記のための登録免許税は一時立て替えた上、金融機関に請求することになります。

もちろん、弊社にご依頼いただければ、法務局に赴かれる必要はございません。上記のような場合も確実にお手続きいたします。遠方の方も、どうぞご相談ください。


(5)抵当権抹消登記の費用

弊社の抵当権抹消登記に関する費用は次のとおりです。
費用の内訳 概算費用(報酬は消費税込み)
抹消登記申請報酬 1件あたり8400円(1物件追加毎に1050円加算)
住所氏名変更登記報酬 1件あたり8400円(1物件追加毎に1050円加算)
必要書類取得報酬 当オフィスで住民票や住居表示証明などを取得した場合の報酬。お客様にて取得していただければその分安くなります。
登記事項証明取得報酬 1物件あたり735円
登記簿事前調査報酬 一律525円
登録免許税 抹消登記、住所氏名変更登記とも、1000円/1物件。住居表示による住所変更の場合は非課税。
その他実費 登記事項証明書(1000円/1物件)や事前の登記簿確認費用、住民票等取得費用・送料交通費など
※売買同時抹消の場合は、上記報酬は適用されません。
※お振込み手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。

なお、通常、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合(金融機関経由の場合を含みます)にはほとんど、抹消登記が終わった後の「登記事項証明書(登記簿謄本)」が付されてきます。これは、実費だけでも1,000円/1物件かかり、報酬も合算すると結構な金額になりますが、実はほとんど使いみちの無い書類です。
抹消登記手続きが完了すれば「登記完了証」という書類が役所から交付されますし、わざわざ高額な登記事項証明書を取得しなくても、抵当権が抹消されたことを確認する方法は他にも存在します。
弊社では、お客様に可能な限り余計なご負担をいただくことなく手続きを進めるため、登記事項証明書の取得については、受任時にお客様のご希望をおうかがいいたします。


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