お知らせ

司法書士法人ひびきからのお知らせです。

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『役員(2) 株式の譲渡を制限するかどうかで、必要な役員・機関は変わる』を公開しました

役員(2) 株式の譲渡を制限するかどうかで、必要な役員・機関は変わる』を公開しました。

今年の夏は全国的に日照時間が少なかったようで、関東地方も8月の後半から曇りや雨の天気が多かったように思います。

その結果、野菜が高騰していますね。キュウリなんて1本70円くらいになっています。

涼しいと過ごしやすいのは良いのですが、困ったものです。

休眠会社・休眠法人の整理作業が予定されています

休眠会社・休眠一般法人の整理作業とは

本年度,法務局による休眠会社・休眠一般法人の整理作業が実施されます。

これは,休眠会社や休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をするというものです(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

 

整理作業の対象

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象になるのは,次のような会社・一般法人です。

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

これらの会社・法人は,法律の定めによって定期的に役員変更登記をする必要があるのですが,これらを怠っている上記のような会社・法人は実質的に稼働していない可能性があるとして,整理されてしまうのです

 

対象会社・法人は、職権で解散登記されるおそれも

平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。

なお,役員変更登記をすることによって,登記懈怠による過料が科されます。

8月16日(土)、専門家チームによる相続・遺言の無料相談会開催(越谷)

6月越谷相談会

 

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さて、下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による

第7回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:8月16日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

夏季休業について

司法書士法人ひびきオフィシャルホームページをごらんいただき、どうもありがとうございます。

司法書士法人ひびきは、8月も通常通り営業しております。盆休みなどはございません。

なお、所員は交代で休暇を取るため、お客様への対応が遅れる可能性がございます。また、急ぎのご用件につきましても、対応致しかねることがあるかもしれません。どうぞご承知おきください。

いよいよ暑さも本番です。皆さまどうぞご自愛ください。