婚外子相続規定に最高裁大法廷で違憲判断

両親が結婚しているかどうかで子の法定相続分に差が生じる現在の民法の規定について、本日、最高裁判所が『憲法違反』であるという判断を示しました。

民法第900条4号の規定では、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の法定相続分は、結婚している男女の子の半分と定められています。
この規定について、最高裁大法廷は国際情勢、そして社会情勢の変化と照らして、法の下の平等を定める憲法第14条の規定に反し憲法違反だと判断しました。
これにより、国会は民法の改正を求められることになります。

詳細については後日、お知らせいたします。

「会社設立時の出資者と出資方法を決める」を公開しました

会社設立時の出資者と出資方法を決める」を公開しました。

株式会社を設立する場合には,出資者を誰にするかが重要なポイントです。
出資者は『株主』として設立後の会社に大きな影響力を行使するからです。
また,会社設立時の出資の方法は現金に限らず『現物出資』という方法もあります。

『資本金は、設立時、いくらにするか』を公開しました

資本金は、設立時、いくらにするか』を公開しました。

会社法が施行され、資本金は1円でもOKになりました。手続きを踏めば後から資本金を増やすことは可能ですが、そうするとコストがかかってしまいます。
では、会社設立時には、資本金をいくらにすればいいのでしょうか。

資本金とは何なのか、どのような点をポイントに決めていけばよいのか、まとめてみました。

『扶養と贈与』を公開しました

扶養と贈与』を公開しました。

生活費や教育費は、家族の誰かが負担しますが、これをたとえばおじいちゃんが負担したら、法律的には贈与になります。
しかし、これに贈与税がかかってはたまりませんので、扶養義務者からの贈与は非課税とされています。

では、『扶養』として非課税とされる贈与とは、どのようなものなのでしょうか。そもそも扶養義務がある人(扶養義務者)とは、どのような人なのでしょうか。