八潮市大瀬・茜町 住所変更キャンペーンについて【予告】

司法書士法人ひびきのオフィシャルホームページにお越しいただき、どうもありがとうございます。

さて、八潮駅周辺の区画整理が終わり住所の表示が変わりました。
そこで、不動産の住所変更登記を期間限定特別価格で提供するキャンペーンを実施します。

詳細については、キャンペーン用のページを近日中に公開いたします。

また、本キャンペーンの実施にあたり、毎月1回、土曜日を特別対応日として営業いたします。
4月は25日(土)で確定ですが、5月以降につきましては、上記キャンペーン用ページでご案内いたします。今しばらくお待ちください。

なお、住所が変更されたエリアの不動産登記簿は、書き換え作業のため、今月末まで閉鎖されています(予定)。そのため、4月中に住所変更登記をご依頼をいただいた場合は「予約」となり、着手までしばらくお待ちいただくことになります。あらかじめご承知おきくださいませ。

よろしくお願い申し上げます。

3/21、越谷相談会のお知らせ

3月相談会

司法書士法人ひびきのオフィシャルホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。

 

第14回 相続・遺言無料相談会

日時:3月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第6会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

今週の土曜日は、定例相談会です

2月相談会

司法書士法人ひびきのオフィシャルホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
事務局によると、早い時間帯はすでに予約でいっぱいとのことですが、昼に近い時間帯ならまだ大丈夫かもしれません。

第13回 相続・遺言無料相談会

日時:2月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第1会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

【期間限定】八潮市大瀬の会社法人様、所在地変更登記特別キャンペーンを実施します

 

住所の表示が変わった会社様・法人様は・・・

2015年(平成27年)1月31日、八潮市大瀬地区の一部で、住所の表示が変わります。

これにより、住所変更エリアで本店や支店(主たる事務所や従たる事務所)の登記をしている会社様・法人様におかれましては、所在地の変更登記が必要になります(八潮市発行:住所変更手続きのしおりP9)。

また、住所を登記している役員の方が住所の変更を受けた場合には、役員住所変更登記も必要となります。

これらは原則として2週間以内に登記申請をしなければならず、怠ると過料の罰則もあります。

 

 期間限定で、キャンペーンを行います

司法書士法人ひびきでは、 地域のみなさまへの感謝をこめて、これらの手続きを特別価格で代行いたします。

3月20日までの期間限定です。

八潮市大瀬住所変更キャンペーン

支店(従たる事務所)の所在地変更につきましては、「3,000円プラス謄本代」にてお引き受けいたします(本支店一括申請の方法を利用します)。

 

ご注意とお願い

(1)住所変更証明書1通と、会社代表印(会社の実印)をご用意ください。
役員の方の住所変更をあわせて行う場合には、役員の方の住所変更証明書も必要になります。

(2)住所変更証明書の原本を提出することに、ご協力ください。
原本還付の手続きをとると、法務局からの書留料がかかってしまいます。なお、住所変更証明書は、八潮市役所本庁で無料で取得することができます(個人の証明書と異なり、会社・法人の証明書は本庁でないと取れないようです)。

(3)できれば、着手時の費用負担をお願いいたします。
本店所在地の変更登記であれば、2,000円+(登記簿謄本通数×480円)になります。
預り証を発行し、完了時に正式な領収書を発行いたします。

(4)手続きに入ると、住所変更前の印鑑証明書や登記簿謄本(登記事項証明書)は取れなくなります。
必要になる場合は、あらかじめお取りいただく必要があります。ご注意ください。

登記にかかる登録免許税の改正について

「平成27年度税制改正の大綱」が、2015年1月14日に閣議決定されました。
不動産登記手続きにかかる登録免許税について、下記のとおり変更されています。

【延長・拡充等】

(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(1000分の15)の適用期限を2年延長。

(2)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(3)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(4)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(5)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(6)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(7)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(8)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000 分の3.5(現行:1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長。

(8)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(9)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長。

(10)特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長。

 

【廃止】

(1)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来によって廃止。

 

【新設】

(1)構造改革特別区域法の改正を前提に、公社管理道路運営権者(仮称)が同法の改正の施行の日から平成29 年3月31 日までの間に受ける認定公社管理道路運営事業(仮称)に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、1,000 分の0.5(本則:1,000 分の1)に軽減。

 

1/17(土)相続遺言相談会 in 新越谷

2015_1_相談会

司法書士法人ひびきオフィシャルホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
場所がいつもと違います。ご注意ください。

第12回 相続・遺言無料相談会

日時:1月17日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷コミュニティセンター2階(南越谷/新越谷)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じますので、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません!
相談料は無料ですので、どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

新年明けましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

当事務所は、本日より営業しております。
本年も昨年と変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

2015年が、皆様にとって良いお年でありますように。

 

 

本年もどうもありがとうございました

司法書士法人ひびきは、年内の営業を終了いたしました。
本年も多くのお客様に支えられ、無事に年の瀬を迎えることができました。
心より御礼申し上げます。

新年の営業開始は、2015年1月5日(月曜日)でございます。
休業中のお問い合わせにつきましては、営業開始後の対応となります。

皆様が良いお年をお迎えされますよう、祈念申し上げます。

年末年始休業について

司法書士法人ひびきオフィシャルホームページをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。

当事務所は、下記の通り年末年始にかけて休業いたします。
メールによるお問い合わせにつきましても、休業明け以降の返信となりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

休業日:2014年12月27日から2015年1月4日