会社登記

『商号変更』『目的変更』の登記

商号変更・目的変更について
『商号(会社名)』の変更も,会社の『目的』の変更も、株主総会決議で定款を変更し、その上で登記します。

定款変更手続は原則として、株主総会において過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないます。

なお、商号を変更するときには、『会社法第8条』『不正競争防止法』に注意が必要です。
1.不正な目的で他の会社との勘違いを生じさせるような商号で事業をすること
や、
2.他人の商品等表示(商号やブランド、商品名などの商標)として幅広く認識されているものを利用する行為とか、
3.他人の著名性にタダ乗りする行為
このような行為は禁止されています。
つまり、「エル○ス」とか「ミッ○ーマウス」など世に知られた名称を、商号に利用したり商品名やサービス名に利用したりすることは禁止されています。
これらに違反すると損害賠償使用差し止めの対象になりかねません。十分ご注意ください。
(同一・類似の商号がないかどうか、司法書士法人ひびきでチェックします)

その他の注意点については、下の『お役立ち情報』をご覧ください。


商号変更・目的変更の費用
司法書士法人ひびきの商号変更登記・目的変更登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は登記申請の前に、前金としてお預かりさせていただきます。

内訳
1.基本報酬(消費税込み)

商号変更登記 22,000~ 目的変更登記 27,500~
内容が特殊な場合には加算がございます


2.付帯報酬(消費税込み)
遠地での打ち合わせ 日当を申し受けます議事録作成 ¥11,000~その他付帯報酬 約2,200~ (登記事項証明書等)定款作成(オプション) ¥22,000~
埼玉県・千葉県・茨城県・東京都の場合、原則として日当はかかりません。


3.登録免許税
商号変更登記  30,000目的変更登記  30,000
商号変更と目的変更を同時に申請すると、合計で30,000で済みます。
商号変更登記をする会社で、本店とは別の法務局管轄に支店登記がある場合、支店でも登記が必要になり、支店所在地の法務局1ヶ所あたり9,300(本支店一括申請の場合)かかります。


4.諸実費
登記事項証明書 印鑑証明書など実費 約2,000~印鑑作成実費 本数・内容による交通費 郵送料など

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

ご依頼の手順

商号変更・目的変更の登記をご依頼いただく場合の手順を説明いたします。

なお、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取れるまで1~2週間程度かかります。

なるべく余裕をもってご予約されますよう、お勧めいたします。


1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!


2.予約確定日に、ご指定の場所で打ち合わせをします。


新しい商号や事業目的案、総会日程などをうかがい、今後の詳細な手続きとスケジュールについて打ち合わせをします。

お越しいただく場合、司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
ご用意いただきたいもの
定款
・登記事項証明書
・ご相談いただく方の身分証明書
なお、商号変更に伴い代表印(会社実印)を変更する場合、代表取締役の方個人の印鑑証明書が必要になりますが、当初の相談時にはお持ちいただかなくても大丈夫です。


3.同一・類似商号の調査

司法書士法人ひびきにて、変更後の新商号や新しい事業目的で、近隣に同一または類似の商号をもつ会社がないかどうか、調査いたします。


4.印鑑の発注(商号変更の場合)


商号を変更する場合、法務局に届けている代表印(会社実印)や、銀行印などを作り直す必要があります。
ご要望があれば、司法書士法人ひびきにて代行手配することも可能です(無報酬)。


5.株主総会の承認

変更する内容について、株主総会で承認を得ていただきます。
なお、株主総会の招集・開催手続き上の不備によって後日紛争が発生することを防止するため、招集手続きの準備から司法書士法人ひびきがサポートすることも可能です(別途見積もり)。


6.必要書類の作成・書類へのご捺印

司法書士法人ひびきにて必要書類(株主総会議事録・印鑑届など)を作成し、ご捺印いただきます。
(※ 商号変更とともに新しい代表印を作成する場合、商号変更を決議した株主総会議事録には、議事録作成者として代表取締役にご捺印いただく場合、『旧代表印』をご捺印いただきます。)


7.
登記申請を代行します

すべての書類が揃った段階で、効力発生後すみやかに登記申請をいたします。
すべて代行しますので、お客様が法務局にお越しいただく必要はありません。

登記を申請後、約1~2週間で登記が完了します。


8.手続きが終わりましたら、登記事項証明書・印鑑カード等をお受け取りください


登記が完了しましたら、司法書士法人ひびきからお客様にご連絡いたします。
登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書などをお受け取りください。

費用精算の上、登記手続きは終了します。


9.不動産の登記名義人表示変更もサポートいたします


商号変更によって不動産の登記名義人表示変更が必要な場合、こちらも対応可能です。
また、引き続き御社の法務をサポートいたします。
何かお困りのことがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

なお、法改正時など、当事務所からご案内をさせていただくこともございます。


『本店移転の登記』


本店移転について
会社の本店は登記事項ですので、本店を移転する場合には登記申請が必要です。

定款で本店所在地を市区町村までしか定めておらず、その同一市区町村内で本店を移転する場合には、定款変更の必要がないので、取締役の過半数の同意(取締役会決議)で移転することができます。

定款で本店を省略せずに記載している場合や、そもそも定款記載の市区町村から転出する場合には、定款変更が必要となるため、株主総会決議で定款を変更し、その上で登記します。

定款変更手続は原則として、株主総会において過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないます。

なお、現在の市区町村外に転出するような場合、移転先に同一・類似の商号をもつ会社が存在しないかどうか、注意する必要があります。
不正な目的で他の会社との勘違いを生じさせるような商号で事業をすることは会社法で禁止されています。
これに違反すると損害賠償使用差し止めの対象になりかねません。十分ご注意下さい。
(移転先に同一・類似の商号をもつ会社がないかどうか、司法書士法人ひびきでチェックします)

その他の注意点については、下の『お役立ち情報』をご覧ください。


本店移転登記の費用
司法書士法人ひびきの本店移転登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は登記申請の前に、前金としてお預かりさせていただきます。

内訳
1.基本報酬(消費税込み)

本店移転登記 26,500~ (法務局管轄が同一)本店移転登記 49,500~  (法務局管轄が異なる)
内容が特殊な場合には加算がございます


2.付帯報酬(消費税込み)
遠地での打ち合わせ 日当を申し受けます議事録作成 ¥11,000~その他付帯報酬 約2,200~ (登記事項証明書等)定款作成(オプション) ¥22,000~


3.登録免許税
本店移転登記  30,000 (法務局管轄が同一)本店移転登記  60,000 (法務局管轄が異なる)
本店移転登記をする会社で、新旧いずれかの本店とは別管轄の法務局に支店登記がある場合、支店でも登記が必要になり、支店所在地の法務局1ヶ所あたり9,300(本支店一括申請の場合)かかります。


4.諸実費
登記事項証明書 印鑑証明書など実費 約2,000~印鑑作成実費 本数・内容による交通費 郵送料など

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

ご依頼の手順

本店移転の登記をご依頼いただく場合の手順を説明いたします。

なお、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取れるまで1~3週間程度かかります
(法務局の管轄が変わる場合は、通常より時間がかかるため)。

なるべく余裕をもってご予約されますよう、お勧めいたします。


1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!


2.予約確定日に、ご指定の場所で打ち合わせをします。


移転先の新本店所在地や、総会日程・移転予定日などをうかがい、今後の詳細な手続きとスケジュールについて打ち合わせをします。

お越しいただく場合、司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
ご用意いただきたいもの
定款
・登記事項証明書
・ご相談いただく方の身分証明書



3.同一・類似商号の調査

司法書士法人ひびきにて、移転先の近隣に同一または類似の商号をもつ会社がないかどうか、調査いたします


4.
取締役(会)または株主総会の承認

変更する内容について、取締役(会)または株主総会で承認を得ていただきます。
なお、株主総会の招集・開催手続き上の不備によって後日紛争が発生することを防止するため、招集手続きの準備から司法書士法人ひびきがサポートすることも可能です(別途見積もり)。


5.必要書類の作成・書類へのご捺印

司法書士法人ひびきにて必要書類(議事録・印鑑届など)を作成し、ご捺印いただきます。


6.登記申請を代行します


すべての書類が揃った段階で、効力発生後すみやかに登記申請をいたします。
すべて代行しますので、お客様が法務局にお越しいただく必要はありません。

登記を申請後、約1~3週間で登記が完了します。
法務局管轄が変わる場合、通常よりも時間がかかります。


7.手続きが終わりましたら、登記事項証明書・印鑑カード等をお受け取りください


登記が完了しましたら、司法書士法人ひびきからお客様にご連絡いたします。
登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書などをお受け取りください。

費用精算の上、登記手続きは終了します。


8.不動産の登記名義人表示変更もサポートいたします


本店移転によって不動産の登記名義人表示変更が必要な場合、こちらも対応可能です。
また、引き続き御社の法務をサポートいたします。
何かお困りのことがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

なお、法改正時など、当事務所からご案内をさせていただくこともございます。



『役員変更』の登記

役員変更について
会社・法人の登記の中で、もっとも頻度の高い登記が『役員変更』の登記です。

新しく役員を迎えれば『就任』の登記、辞任・任期満了・解任・死亡などによる『退任』の登記をする必要があります。

なお、株式会社の役員は、定款や法律で任期が定められており、この任期が満了して同じ方が再度役員に就任した場合でも『重任』の登記をしなければなりません。
また、一般社団法人や各種法人においてはそれぞれの法律等で任期の定めがあり、やはり任期が到来すると役員等の登記をする義務があります。

株式会社や各種法人の場合には、任期が満了したにも関わらず、重任などの役員変更登記をせずに放置すると過料(過怠金)の制裁を受けます。ご注意ください。
司法書士法人ひびきで会社・法人の登記をご依頼いただくと、次回の任期到来時にご案内を差し上げております。

ちなみに持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の役員および旧有限会社の役員には、任期がありません。

現在の会社法では、株式会社の組織構成は中小企業を中心に自由化が進められ、取締役会の有無や監査役の有無など、ヴァリエーションが大幅に増えました。
そのため、特定の場合には『役員変更』の際、定款を変更して役員以外の登記事項も変更する必要が生じることがあります。
(例)取締役会設置会社で、辞任などによって取締役2名以下となる場合や監査役を廃止する場合、定款を変更した上で『取締役会廃止登記』『監査役廃止登記』が必要となります。


役員変更登記の費用
司法書士法人ひびきの役員変更登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は登記申請の前に、前金としてお預かりさせていただきます。

内訳
1.基本報酬(消費税込み)

役員変更登記 16,500~
内容が特殊な場合には加算がございます。
定款変更を要する場合、その登記についても別途報酬が発生します。


2.付帯報酬(消費税込み)
遠地での打ち合わせ 日当を申し受けます議事録作成 ¥11,000~その他付帯報酬 約2,200~ (登記事項証明書等)定款作成(オプション) ¥22,000~


3.登録免許税
役員変更登記  10,000 (資本金1億以上:30,000)
取締役会の設置・廃止や監査役の設置・廃止など、定款変更を伴う登記については別途登録免許税がかかります。


4.諸実費
登記事項証明書 印鑑証明書など実費 約2,000~交通費 郵送料など

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

ご依頼の手順

役員変更の登記をご依頼いただく場合の、基本的な手順を説明いたします。

なお、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取れるまで1~2週間程度かかります。

なるべく余裕をもってご予約されますよう、お勧めいたします。


1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!


2.予約確定日に、ご指定の場所で打ち合わせをします。


変更される役員の方のお名前や就任・退任予定日などをうかがい、今後の詳細な手続きとスケジュールについて打ち合わせをします。

お越しいただく場合、司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
ご用意いただきたいもの(初めて司法書士法人ひびきにご依頼いただく場合)
定款
・登記事項証明書
・ご相談いただく方の身分証明書
なお、役員変更登記については様々なヴァリエーションがあり、書類の追加をお願いすることも多いですが、最初のご相談時は上記のみで結構です(その他の必要書類はその際にご案内します)。


3.
株主総会などの承認

変更する内容について、株主総会や取締役(会)などで、承認を得ていただきます。
なお、株主総会の招集・開催手続き上の不備によって後日紛争が発生することを防止するため、招集手続きの準備から司法書士法人ひびきがサポートすることも可能です(別途見積もり)。


4.必要書類の作成・書類へのご捺印

司法書士法人ひびきにて必要書類(議事録・印鑑届など)を作成し、ご捺印いただきます。
同時に、印鑑証明書などの必要書類をご用意いただきます。


5.登記申請を代行します


すべての書類が揃った段階で、効力発生後すみやかに登記申請をいたします。
すべて代行しますので、お客様が法務局にお越しいただく必要はありません。

登記を申請後、約1~2週間で登記が完了します。


6.手続きが終わりましたら、登記事項証明書などをお受け取りください


登記が完了しましたら、司法書士法人ひびきからお客様にご連絡いたします。
登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書などをお受け取りください。

費用精算の上、登記手続きは終了します。


7.次回の役員変更任期のご案内の他、御社の法務をサポートいたします


役員変更登記などをご依頼いただいた場合、次回の任期満了時に司法書士法人ひびきからご案内を差し上げます。過料(過怠金)の制裁を防ぐためです。
また、引き続き御社の法務をサポートいたします。
何かお困りのことがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

なお、法改正時など、当事務所からご案内をさせていただくこともございます。


『支店』の登記

支店登記の仕組み
支店を設置した場合や、下記の3つの『支店所在地における登記事項』に変更が生じた場合、まず本店の所在地において登記をした後、その支店(本店と法務局管轄が異なる支店に限ります)の所在地においても登記を申請する必要があります。

『支店所在地における登記事項』は次の3つです。これらに変更が生じた場合には、まず本店所在地で登記を申請し、次いで支店にて登記を申請します。
(1)商号
(2)本店
(3)支店
(同じ法務局管轄内にある支店だけ登記されます。他の法務局管轄にある支店の所在場所は登記しません)

このように、支店設置の登記をすると、商号や本店・支店の所在場所に変更があった場合に、本店所在地を管轄する法務局だけでなく、支店所在地を管轄する法務局にも登記申請をする必要があります。
そのため、一時的な営業所などを支店として登記すると、無駄な手続きコストが発生することになります。
事務負担も確実に増えますので、ご注意ください。

実際に支店設置登記をするケースは、以下のような必要性がある場合が多いようです。

1)公共事業に入札などをする場合
公共事業に入札などをする場合、特定の地域で永続的な営業拠点もって活動していることが入札などの条件になっているケースが少なくありませんので、支店設置の登記をすることがあります。

2)金融機関から借入れをする場合
営業拠点の近くにある銀行(地方銀行や信用金庫など)から融資をうける場合、その銀行などの近くで永続的な営業拠点をもって活動していることが融資の前提条件になっているケースが多いですので。この場合には支店設置の登記が必要です。

3)支配人を選任する場合
ある営業拠点についてのみ会社を代表する権限もつ人(支配人)を選任する場合、支配人選任の前提として支店設置登記が必要です。

ただし、メリットや必要性がなくても永続的な営業拠点を設置する場合には、支店設置登記をしなければなりません(『永続的』かどうかの判断基準はあいまいですが・・・)

なお、本店と法務局管轄が同一の支店については、本店の登記簿にすべて記載されていますので、別途支店登記を申請する必要はありません。

支店を設置・移転・廃止する場合は、原則として取締役(会)の承認で足り、株主総会の承認は必要ありません。


支店登記の費用

司法書士法人ひびきの支店登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は登記申請の前に、前金としてお預かりさせていただきます。

内訳
1.基本報酬(消費税込み)

支店設置登記 26,500~ (本店所在地分)支店移転登記 22,000~  (本店所在地分)支店廃止登記 9,900~  (本店所在地分)
支店における登記 9,900~ (支店登記1か所あたり)
内容が特殊な場合には加算がございます。


2.付帯報酬(消費税込み)
遠地での打ち合わせ 日当を申し受けます議事録作成 ¥11,000~その他付帯報酬 約2,200~ (登記事項証明書等)



3.登録免許税
支店設置登記  60,000/支店1か所毎 (本店所在地分)支店移転登記  30,000/支店1か所毎 (本店所在地分)支店廃止登記  30,000 (本店所在地分)
支店における登記  9,300/1法務局管轄 (本支店一括申請)


4.諸実費
登記事項証明書 印鑑証明書など実費 約2,000~交通費 郵送料など

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

ご依頼の手順
『支店設置登記』などをご依頼いただく場合の、基本的な手順を説明いたします。

なお、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取れるまで1~2週間程度かかります。

なるべく余裕をもってご予約されますよう、お勧めいたします。


1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!


2.予約確定日に、ご指定の場所で打ち合わせをします。


支店に関する登記の内容をうかがい、今後の詳細な手続きとスケジュールについて打ち合わせをします。

お越しいただく場合、司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
ご用意いただきたいもの(初めて司法書士法人ひびきにご依頼いただく場合)
・登記事項証明書
・ご相談いただく方の身分証明書
・できれば、定款も(役員任期など、支店以外の事項を確認するためです)



3.取締役(会)の承認

支店設置・支店移転などについて、取締役(会)の承認を得ていただきます


4.必要書類の作成・書類へのご捺印

司法書士法人ひびきにて必要書類を作成し、ご捺印いただきます。


5.登記申請を代行します。迅速で安価な本支店一括申請方式を利用します。


すべての書類が揃った段階で、効力発生後すみやかに登記申請をいたします。
すべて代行しますので、お客様が法務局にお越しいただく必要はありません。

登記を申請後、約1~2週間で登記が完了します。


6.手続きが終わりましたら、登記事項証明書などをお受け取りください


登記が完了しましたら、司法書士法人ひびきからお客様にご連絡いたします。
登記事項証明書(登記簿謄本)などをお受け取りください。

費用精算の上、登記手続きは終了します。


7.次回の役員変更任期のご案内の他、御社の法務をサポートいたします


支店に関する登記などをご依頼いただいた場合、次回の役員任期満了時に司法書士法人ひびきからご案内を差し上げます。過料(過怠金)の制裁を防ぐためです。
また、引き続き御社の法務をサポートいたします。
何かお困りのことがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

なお、法改正時など、当事務所からご案内をさせていただくこともございます。


 株式会社の『定款変更』と登記   

定款の重要性

現在の会社法では、それぞれの株式会社の実情にあわせた自由な内容の定款を作ることができるようになりました。

以前の株式会社は法律によるシバリが大きく、仕組みを自由に作り上げることができませんでした。
その結果、規模の大きな会社も小さな会社もほぼ同一の規制に服することになり、どんなに小さな会社でも株式会社である限りは、たとえば資本金を1,000万円以上とし、取締役は3名以上で取締役会を構成しなければならず、監査役1名を必ず置かなければならないなど、融通が利きませんでした。
これらの条件をクリアできないならば、『有限会社』などの形態を選択せざるを得なかったのです。

平成18年の会社法によってこれらの規制が大幅に緩和され、規模が比較的小さい株式会社については法律によるシバリをゆるめ、会社の仕組みや株式の内容などを実情に合わせて定款で決めることができるようになりました。
そのため、以前よりもはるかに定款の重要性が増してきています。


公開会社と非公開会社

株式会社の中で、一般新聞に名前が載るような大企業はほんの一握りにすぎません。
このような大企業は株式を上場していることが多く、株主や取引先が多いため、法律による規制も厳しいものになっています。

しかし、日本にある株式会社の99%は、中小企業です。
これらの中小企業の中でも、比較的規模が小さい株式会社については法規制を緩和し、定款による自治を認めることになったわけですが、ここで会社規模の大小を判定する材料になったのが『株式の譲渡制限』の有無です。

本来、投資資金を回収するために会社の株式を誰に売却・譲渡するのかは自由なのですが、中小企業ではオーナーがコロコロ変わると経営に支障をきたすため、定款で株式の譲渡に制限を設けることができます。
(株式の譲渡制限を定款で定めたときには、登記簿にも記載しなければなりません。)

そこで、「株式の譲渡制限がある会社は比較的小規模な会社のはずだから、規制を緩和しよう」ということで、株式の譲渡制限があるかないかで規制の内容を変えることになり、それぞれに名前がつけられました。
定款上、全株式に譲渡制限がある会社を『非公開会社』、その他の会社を『公開会社』と呼んで区別します(この呼び名は、株式を上場しているかどうかは関係がありません)。

(注)ここまで、話をわかりやすくするために誤解を恐れず書いていますが、実際には、株式を上場していない大会社の中には、さまざまな理由で非公開会社にしている大会社が存在します。




非公開会社で可能な定款変更

主なものは以下のとおりです。

(1)取締役会・監査役の廃止(登記必要)
非公開会社では、取締役会・監査役を廃止することができ、最小で株主総会と取締役1名だけの構成にすることができます。
これにより名目だけの役員を置いたり、役員の欠員に悩まされたりすることがなくなります。

(2)株式の譲渡制限機関の変更(登記必要)
株式を譲渡するときの承認機関は、以前は取締役会に限られていました。
定款を変更することで、代表取締役や株主総会などを承認機関に変更することができます

(3)役員の任期
非公開会社では、役員の任期を、最大で選任後10年以内に終了する最終の定時株主総会の終結の時まで、のばすことができます。
任期が到来すると、同じ役員が再任する場合でも役員重任登記が必要ですが、任期自体をのばすことで定期的にかかる手続・登記費用等のコスト負担を軽減できます。

(4)株主に相続等があった場合の株式売渡請求の規定
株主に相続や合併(一般承継)などがあった場合に、会社から相続人(一般承継人)などに保有する株式の売渡を請求することができます。
この制度を導入すると、相続などによって会社や他の株主にとって好ましくない株主が現れることを防ぐことができ、事業承継対策として検討の余地があります。
ただし、両刃の剣でもあり、導入には慎重な配慮が必要です。


公開会社でも可能な定款変更

公開会社の場合でも、定款で定めれば導入可能な制度があります。もちろん非公開会社でも可能です。
主なものは以下のとおりです。

(1)株券を発行する定めの廃止(要登記)
株券を発行する必要がなくなります。
定款で株券を発行する定めがあると、現実に株券を発行していない場合でも、株主から請求があれば株券を発行して交付しなければなりません。株券の発行はコストがかかるため、これを防ぐことができます。
なお、株主の異動や持株数は、株主名簿だけで管理することになります。

(2)種類株式の導入(要登記)
普通株式とは別に、定款で定めることによって特殊な株式を発行することができます(一部、非公開会社にだけ認められるものもあります)。
事業承継対策など、さまざまな用途があります。


定款変更の費用
司法書士法人ひびきの定款変更および登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです(商号・目的変更は含みません)。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は登記申請の前に、前金としてお預かりさせていただきます。

内訳
1.基本報酬(消費税込み)

定款変更+登記 1件あたり26,500~   (種類株式は除く)
内容が特殊な場合には加算がございます


2.付帯報酬(消費税込み)
遠地での打ち合わせ 日当を申し受けます議事録作成 ¥11,000~その他付帯報酬 約2,200~ (登記事項証明書等)定款作成(オプション) ¥22,000~
株券提供広告 ¥22,000~

埼玉県・千葉県・茨城県・東京都の場合、原則として日当はかかりません。


3.登録免許税
定款変更登記  30,000取締役会廃止  30,000監査役廃止  10,000
定款変更に関する登記は、一度に複数登記した場合でも一律30,000で済みますが、本店移転・取締役会廃止・監査役廃止はこれと別にそれぞれの登録免許税が加算されます。


4.諸実費
登記事項証明書 印鑑証明書など実費 約2,000~株券提供公告 約30,000交通費 郵送料など

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

ご依頼の手順

定款変更に関する登記をご依頼いただく場合の基本的な手順を説明いたします。

なお、登記が完了して登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取れるまで1~2週間程度かかります。

なるべく余裕をもってご予約されますよう、お勧めいたします。


1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!


2.予約確定日に、ご指定の場所で打ち合わせをします。


現在の会社のご事情や今後のご意向などをうかがい、今後の詳細な手続きとスケジュールについて打ち合わせをします。

お越しいただく場合、司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
ご用意いただきたいもの
定款
・登記事項証明書
・ご相談いただく方の身分証明書
なお、定款変更は非常に幅が広く、ご依頼にあたりましては上記以外の書類が必要となることが少なくありません。後日追加でお手配をお願い致しますが、最初の打ち合わせに際しては上記の書類のみで結構です。


3.
株主総会の承認

変更する内容について、株主総会で承認を得ていただきます。
なお、株主総会の招集・開催手続き上の不備によって後日紛争が発生することを防止するため、招集手続きの準備から司法書士法人ひびきがサポートすることも可能です(別途見積もり)。

譲渡制限の変更・株券を発行する定めの廃止などで、株券提供広告が必要になることがあります。


4.必要書類の作成・書類へのご捺印

司法書士法人ひびきにて必要書類(株主総会議事録など)を作成し、ご捺印いただきます。


5.登記申請を代行します


すべての書類が揃った段階で、効力発生後すみやかに登記申請をいたします。
すべて代行しますので、お客様が法務局にお越しいただく必要はありません。

登記を申請後、約1~2週間で登記が完了します。


6.手続きが終わりましたら、登記事項証明書をお受け取りください


登記が完了しましたら、司法書士法人ひびきからお客様にご連絡いたします。
登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書などをお受け取りください。

費用精算の上、登記手続きは終了します。


7.御社の法務もサポートいたします


引き続き御社の法務をサポートいたします。
何かお困りのことがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

なお、法改正時など、当事務所からご案内をさせていただくこともございます。