経営承継・事業承継

事業承継の方法と、成功させるポイント

中小企業の大半は、オーナー企業です。
そのため、事業承継対策を先送りにしてしまうと、経営者に万一のことがあったときに相続人の間でトラブルが発生したり、後継者が経営のノウハウを知らなかったりしてスムーズな引き継ぎができず、最悪の場合は廃業せざるを得なくなってしまいます。

そこで、早くから計画的に後継者を育成し、経営に関する権限を徐々に移していく取り組みが大切になります。


事業承継の方法
事業承継の方法は、まず2つに分けられます。
『親族への承継』
『親族以外への承継』

『親族への承継』ならば、最終的に”相続”という形で承継することができますが、『親族以外への承継』であれば”相続”はありませんので、経営権を”譲渡”、すなわち買い取ってもらうという違いがあります。

さらに、『親族以外への譲渡』は2つの方法に分けられます。
『従業員などへの譲渡』
『M&A(企業の売却)』

『従業員などへの譲渡』は、親族外の役員や従業員、あるいは社外から連れてきた後継者候補に経営権を徐々に譲り渡していく方法ですが、たいていの場合は企業を買い取る資力がありませんので、そのための対策を講じることが不可欠になります。
最後の『M&A』は、親族や従業員などに後継者がいない場合に選択の余地がありますが、場合によっては『親族への承継』『従業員などへの譲渡』と組み合わせて活用することも考慮します。



事業承継を成功させるポイント
どの方法をとる場合でも、成功させる最大のポイントは共通しています。
それは、『魅力的な会社にする』ということです。

会社が魅力的でなければ、家族・親族であっても従業員であっても、リスクを冒してまで後を継ごうとは考えないでしょう。逆に会社が魅力的であれば喜んで後を継ごうとするでしょうから、後継者に悩むこともありません(それはそれで対策を練る必要はありますが)。
また、会社が魅力的でなければ、M&Aで会社を売却するにしても思うように買い手がつかず、買いたたかれてしまいます。
事業承継を成功させるには、収益源となる事業を育てたり財務内容を良くしたりして、企業価値を高めることが何よりも大切です。企業価値が高まることによって株価があがってしまい、かえって相続税対策に頭を悩ますことになるかもしれませんが、それはむしろ喜ばしいことと言えるかもしれません。

何を、どのように承継させるのか

ひとことで事業承継と言ってしまうと、あまりに広い概念であるために、何から手をつければ良いのかが曖昧になってしまいます。

それでは、事業承継の場合、承継させるモノとは何なのでしょうか。

大きく分けると、承継させるモノは、次の3つです。
『財産権』会社に対する財産上の価値
『経営権』株式の議決権で表わされる、法律上の権限
『その他』ノウハウや人材

このうち財産権と経営権は、株式会社の場合は”株式”という形で表わされ、通常は一体化しています。
『親族への承継』『従業員などへの譲渡』『M&A』というそれぞれの方法を取る場合、どのようにこの”株式”を承継させれば良いのでしょうか?

親族へ事業を承継をする場合の手法例

基本は相続対策と同じ
会社の経営権を掌握するためには、最低でも発行済株式総数の3分の2が必要です。
そのため、どのようにしてこれだけの株式を後継者に集中させるか、が最大のポイントになります。

親族への承継の場合、最終的には”相続”という形で、比較的コストを少なく、株式や個人名義の事業用資産が相続人に引き継がれますので、後継者に株式と事業用資産を集中させるためには必然的に”相続対策”を取ることになります。
具体的には『遺言書の作成』をして、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で後継者に株式と事業用資産を相続させます。並行して相続税の納税資金対策や節税対策も検討することになるでしょう。
なお、後継者が推定相続人でない場合でも遺贈は可能です。

また、後継者に株式を『生前贈与』することも検討します。
会社に対する経営権と財産権をあらわすのが株式ですから、後継者に株式を生前贈与することで、一定の範囲で経営権そのものを徐々に後継者に渡していくことができ、しかも上手に行えば相続税の節税にもつながります。

もしも株式が分散していて、社長や後継者以外に株式を保有している株主がいる場合には、これを会社が買い取って『金庫株』にします。

応用として種類株式や定款変更
とはいえ、オーナー社長としては「経営権は早めに後継者に譲っていきたいが財産権は残したい」「後継者が成長するまで、会社に対する一定の権限は残しておきたい」とお考えになるかもしれません。

普通株式では経営権と財産権は一体化していますから、このようなオーナー社長の希望を実現するには限界があります。
そこで、定款を変更して、普通株式とは違う種類の『種類株式』を発行したり、『属人的株式』を導入したりすることで、このような希望をかなえることが可能になります。
たとえば、”役員選任権付き種類株式”を発行してオーナー社長に残しておけば、他の株式を後継者に全部譲り渡しても実質的に経営権を握ることができます。

この『種類株式』『属人的株式』はかなり自由な設計が可能であり、会社やオーナー社長の実情に応じた株式を発行することが可能です。
たとえば『無議決権株式』という財産権だけを切り離した種類株式があります。
社長が遺言書を作成するときに、遺留分に相当するだけの無議決権株式を後継者以外の相続人に相続させれば、経営権を後継者に集中させながら遺留分対策にもなります。

さらに、自社に適した形にあわせ、戦略的に『定款変更』をすることで少数株主対策や相続対策をすることも可能です。ただし、後継者以外の相続人や株主から株主総会決議無効の訴えや代表訴訟を起こされることがないように、総会の招集から議事録の作成・保管まで会社法の規定に従い遺漏なく進めなければいけません。

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従業員などへ事業を承継する場合の手法例

こちらは種類株式が基本
従業員などは親族ではありませんので、株式を相続することはできません。遺言書で遺贈はできますが、実例は少ないでしょう。
そのため、従業員などから後継者を選んだ場合、その後継者に経営権を委ねようとするならば、株式を買い取ってもらう必要があります。

しかし、たいていの場合、このような後継者には株式を買い取るだけの資力はありません。
後継者に資力がなければ、現社長の個人保証を引き継ぐことも難しくなります。

そこで、従業員などに事業を承継させる場合には、普通株式とは違う種類の『種類株式』を活用します。
たとえば、『解任拒否権付き種類株式』を発行し、後継者の資力に応じてこれを買い取ってもらいます。
これによって後継者は資力が少なくても安心して経営に専念できるようになります。
一方で普通株式については現社長が3分の2以上を保有し続けていれば、定款変更や合併などの重要事項を決する権限が現社長に残りますので、後継者をけん制することができます。
(上記の種類株式には、一定の事由が生じた時には会社が買い取る権限を付した『取得条項付き』としておくとよいでしょう)

この場合、社長に万一のことがあれば、普通株式が相続人に渡り、後継者の経営権をおびやかすことになりかねません。
そこで、いずれは後継者が普通株式を買い取れるだけの資力を持てるように役員報酬を設定したり、『新株予約権(ストック・オプション)』を与えてインセンティブを与えることも欠かせません。この新株予約権を行使すれば安値で普通株式に転換できますので、後継者の議決権割合が相対的に高くなるメリットもあります。

大規模な場合はLBO
会社の規模が大きく、あるいは株価が高いなど、ある程度ボリュームがある場合には、LBO(レバレッジド・バイ・アウト)という手法が採られることがあります。

従業員には資力がありませんので、買収を目的とした会社(SPC)を設立し、この会社が投資ファンドから出資を受けたり金融機関から融資を受けたりして承継する会社の株式を取得し、最終的には子会社化または吸収合併するものです。
ファンドの出資や借り入れによって資金力にレバレッジ(てこ)をかけるのでこのように呼ばれますが、ファンドなどからの経営に対する干渉は避けられません。

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M&Aの場合の手法例

親族にも従業員などにも適切な後継者がいない場合には、M&Aによって事業を売却するという可能性が出てきます。もちろん後継者がいたとしても、M&Aを並行して検討することもあります。

もっともオーソドックスなのは『株式の譲渡』です。
買い手が既存株主から単純に株式を買い取り、それによって経営権が移るため、全株式を売却すれば現社長としてはハッピーリタイアメントということになります。

買い取り会社が事業の一部だけを買い取りたいような場合には、『一部事業譲渡』や、あるいは『会社分割』をした上で『株式の譲渡』をすることもあります。
なお、事業譲渡の場合には対価は会社に入ります。

その他、『株式交換』『募集株式の発行』『合併』などの手法が利用・併用されるケースもあります。

最近は後継者に悩む会社が多いうえ、売り手と買い手をマッチングさせる仲介業者も増えましたので、M&Aも有力な事業承継の手法の一つとなりつつあります。

しかし売り手企業自体に魅力がなければ買い手はつかず、買い手がついても安く買いたたかれては意味がありません。M&Aが成立するには時間もかかり、仲介業者に対する報酬も高額です。少しでも良い条件で売却できるよう、収益力・財務健全性を高めて会社を魅力的にすることが大切です。

司法書士法人ひびきが事業承継について担う役割

ここまで事業承継についての手法例を、事業承継の方法ごとに見てきました。
振り返りますと、
『遺言書の作成』『生前贈与』『金庫株』『種類株式』『属人的株式』『定款変更』『新株予約権』『株式の譲渡』『一部事業譲渡』『会社分割』『株式交換』『募集株式の発行』『合併』・・・
これらはすべて、民法や会社法に定められた概念です。
そして、これらの法律を熟知し、正しい活用方法を知っているのは、他でもない司法書士なのです。

一般的には『事業承継→相続→相続税対策』と考えられてしまい、経営者の皆様が事業の承継を相談するのは、どうしても会計士や税理士の先生ということになりがちです。
もちろん、税務に対する配慮は重要であり、司法書士法人ひびきが事業承継にたずさわる場合も、会計士や税理士の先生方との連携は欠かすことができません。
しかし、税務対策にとどまらない、機動的かつ効果的な事業承継対策を、司法書士ならば編み出せるかもしれません。


また、これらの手法を実践するには『法律上の手続きを正しく行う』ことが大切です。
事業承継では、後継者だけではなく、後継者とならない他の相続人に対する心配りが大切ですが、これは何よりも相続人間(あるいは相続人と会社)のトラブルを避けるためです。
法律上の手続きを正しく行っておかないと、かえってトラブルを深刻化させるおそれがあります。

たとえば、法律の規定に従って株主総会の招集手続きをし、きちんと株主総会を開き、きちんと議事録を残すといったことです。

会社法に定められた通りにきちんと手続きを踏んでおかなければ、トラブルが生じた時に「招集通知などもらっていない!」「株主総会など開かれていない!」ということで訴訟となり、泥沼化する危険性が高まります。
これでは何のために事業承継対策をしてきたのか、意味がなくなってしまいます。

このような法律上の手続きについて、正確に細かく(細かすぎるくらいに)理解しているのも司法書士ならではです。


司法書士法人ひびきでは、主に相続や株式対策の面で、事業承継対策についての立案から実行に至るまで、幅広くサポートしています。

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事業承継に関する司法書士法人ひびきの費用について

事業承継は以上のとおり業務の幅が非常に広く、お客様によって対応する内容も異なるために、単純に費用の見通しができません。

スポットでのご相談もあれば継続的なご相談もあり、具体的な立案や実行の局面では、会社の規模や株主との関係等によって工数が大幅に異なります。

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。