家庭裁判所での相続放棄

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あきらめないで『相続放棄』手続きを!

遺産相続では、プラスの遺産(資産)はもちろん、マイナスの遺産(負債)もいっさいがっさい相続人全員で引き継ぎます。
しかし、プラスの遺産がマイナスの遺産より多いならばまだ良いですが、マイナスの遺産のほうが多いならば、それをすべて身内に背負わせるのはあまりにヒドイ話です。

そこで、相続の基本ルールを定めている民法では、「一定の手続きをすれば、プラスの遺産を引き継がない代わりにマイナスの遺産も引き継がないでいいですよ」と定めています。これが家庭裁判所での相続放棄手続きです。

この手続きをすることによって、残念ながら不動産や預貯金などのプラスの遺産を引き継ぐことはできませんが、故人の借金や故人の保証債務などのマイナスの遺産はまったく引き継がなくて済みます。
(ただし、相続人ご自身が保証人になっている場合は、保証人として債務を履行しなければいけません。)
さらに、故人が多額の税金を滞納していたとしても、家裁で相続放棄の手続きを取った相続人はそれを支払う義務も免れます。

このようなケースで相続放棄手続きをしなかったり相続放棄が受理されなかったりすると、負債もすべて相続人が引き継ぐことになります。
自分にはそもそも責任がないのに、親が遺した1000万・2000万、それ以上の多額の負債を抱えてしまい、人生が狂わされてしまった人を、私たちは何人も目にしています。

家裁の相続放棄手続きは、知識を総動員し、万全の準備をもって成功を勝ち取らなければなりません!

家庭裁判所の相続放棄手続きにはタイムリミットが!

家庭裁判所での相続放棄は大変強力な効果をもつので、手続きをすることができる期間がとても短く制限されています。
それは、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならない、と定められています(この期間のことを「熟慮期間」と言います)。

3か月!あっという間です!!
ここで注意しなくてはならないのは、「家裁での相続放棄手続きを3か月以内にしなければならないという法律を知らなかった」という言い分は通用しないという点です。
あなたが故人の訃報を聞いた日から3か月。この期間に手続きを済ませるのが一番確実です。

相続放棄も手続きである以上、戸籍謄本などの必要書類をすみやかに揃える必要があります。
書類の記載も、一歩間違えれば不受理という最悪の結末を招くおそれがあります。

間違いなく確実に手続きを済ませることができるよう、一刻も早く司法書士法人ひびきにご相談ください。
では、3か月過ぎてしまったら、いっさい認められないのでしょうか?
3か月すぎてもあきらめない!
結論から申し上げれば、3か月を過ぎてしまった場合でも相続放棄が認められる可能性があります。
たとえば、故人には資産も負債もまったくないと思っていたのに、3か月経過してから督促状が届いて多額の借金があったことがわかった場合、民法の条文どおりに相続放棄できないとすればそれはあまりに気の毒です。
そのため、ある種の事情がある場合には、3か月経過後でも相続放棄を認めるという判決が最高裁をはじめとして各地の裁判所で出され、現在ではこれらの判決をもとに家庭裁判所で受理するかしないかが判断されています。

しかし、これは無条件で認められるわけではありません。
どうして法定の期間内に相続放棄の手続きを済ませられなかったのか、きちんと証拠を積み重ね、合理的な理由を述べ、綿密に申述書・上申書を作り上げなければ受理されません

そのため、ご自身で進めるのは大変危険ですし、専門家に任せるにしても、その専門家に経験やノウハウがないと難しいでしょう。
3.他にも注意しなければならないことが!
相続放棄をするならば、原則として故人の遺産には指一本ふれない、という心構えが必要です。
預貯金に手をつけることはもちろん、特定の債権者に返済してもいけません。
なぜなら、これらの行為をした場合、相続を承認したとみなされ相続放棄できなくなるおそれがあるからです。まだ3か月の熟慮期間が経過していなくても、です。

また、民法上、相続人になるのは配偶者のほか、(1)子(2)直系尊属(3)兄弟姉妹の順番ですが、子が全員相続放棄手続きを取った場合には、相続権が次の順位の直系尊属にうつるため、直系尊属の方も相続放棄するかしないかを検討する必要があります。直系尊属がいない・または相続放棄手続きをした場合には、兄弟姉妹についても同じです。
そのため、相続放棄をしたら、次の相続順の方にすみやかに相続放棄をうながす配慮が欠かせません。

このように、相続放棄手続きには、用心しなければならないことが多々ございます。
経験豊富な司法書士法人ひびきの司法書士に、ご相談ください。

相続放棄申立て書類作成代行の費用

3か月以内の相続放棄申述の場合
(お申込み人1人あたり )

(注)この基本報酬45,000円には、申立てに必要な戸籍謄本などの実費も含まれています。
実費をさし引いて余りがある場合にはお返しいたします。
なお、代行取得する戸籍等の実費がお一人当たり4,000円を超える場合には、超える部分につき別途申し受けます。
3か月を過ぎてからの相続放棄申述の場合
(お申込み人1人あたり )
相続放棄プラン2
(注)この基本報酬85,000円には、申立てに必要な戸籍謄本などの実費も含まれています。
実費をさし引いて余りがある場合にはお返しいたします。
なお、代行取得する戸籍等の実費がお一人当たり4,000円を超える場合には、超える部分につき別途申し受けます。