成年後見(法定後見・保佐・補助)

あなた自身が、判断能力に不安を感じたら

「使いもしないのに、高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう・・・」
「アルツハイマー病と診断された。今はまだ大丈夫だが今後が不安・・・」

近頃はご高齢の方を狙って様々な商品を売りつけたり、投資話を持ち込んだりする業者が後を絶ちません。
詐欺などの悪質な話も少なくありません。
たくみなセールストークに根負けしたりだまされたりして契約してしまうと、後悔先に立たず。後から契約を取り消すのは困難です。
なんとか予防する方法は、ないものでしょうか?

これをお読みになっているあなたは、きっとまだまだお元気。ぜひこれからもご活躍いただきたいと思います。
けれどもちょっとだけ判断能力に不安がある・・・そのような方には、『成年後見』という制度の中で、まだまだお元気な方が利用できる『補助』という仕組みを検討されてはいかがでしょうか?

家庭裁判所に『補助』の申請をして、たとえばあなたが信頼できる身近な人を『補助人』に任命してもらうと、『契約などの中で、あなた自身が決めた特定のもの』についてだけは補助人の同意が必要になり、補助人の同意がない契約などについては、法的に取り消すことができるようになります!

『補助』ならば、契約するかどうかについてはまずあなたの意思が尊重されますし、補助人はあなたの用心棒として契約に同意したり取り消したりすることができるようになるわけです。

もし身近に信頼できる方がいなければ、家庭裁判所が任命してくれます。

さらに、補助人には『代理権』をオプションで与えることもできます。契約手続きが面倒な場合には、あなたに代理して補助人に契約手続きをさせることもできます。

『補助』について、詳しくはこの下の『成年後見制度(成年後見・保佐・補助)とは?』をご覧ください。

なお、『補助』を受けるようになっても、戸籍にはのりません。

家族・親族の判断能力に不安があるときは

「認知症の母の預金を代わりにおろそうとしたら、銀行の窓口で断られた・・・」
「認知症の父の不動産を売却して、施設入所費にあてたい・・・」
「認知症で寝たきりの父の代わりに財産を管理していたが、他の兄弟から疑われている・・・」
「知的障害のある子供がいるが、私が死んだらどうなるのだろう・・・」

ご家族・ご親族の中に認知症や知的障害・精神障害をもつ方を抱え、介護や財産管理など、いろいろなお悩みを抱えている方が急増しています。

介護については、介護保険の制度や介護事業者による支援があります。
いっぽうで財産については、ご本人が寝たきりで一人では何もできないならば、ご家族やご親族が管理されていることが多いでしょう。しかしご本人に判断能力がないため、銀行の窓口やいろいろな契約でご苦労されているかもしれません。
また、ご本人の財産を管理していると、きちんと帳簿をつけて管理していたとしても、他のごきょうだいや親族から「使い込んでいるのではないか」というあらぬ疑いをかけられることがあります。
介護の苦労に人間関係の心労が重なり、精神的に参ってしまう方も少なくありません。。

逆に、ご本人がある程度お元気で、今までどおり自分で財産を管理しているならば、ご家族・ご親族としては、それこそ悪徳商法にだまされるのではないかとか、詐欺に巻き込まれるのではないかという不安がつきまといます。

このような場合、『成年後見制度』を利用することで、あなたのお悩みを軽くすることができるはずです。

家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し出ると、ご本人の程度に応じて『成年後見人』『保佐人』『補助人』を任命し、それぞれの権限に家庭裁判所がお墨付きを与えます。
あなたが本人に代わって財産管理する権限を家庭裁判所に認められれば、代理人として堂々と本人に代わって権利を行使することができます。
また、帳簿をつけて年に1回程度家庭裁判所に報告する義務があるため、ご本人の財産をどうやって管理しているか明確になります。そのため、他のごきょうだいなどからあらぬ疑いをかけられる危険性が少なくなります
ご本人がまだまだお元気な場合には『補助人』が任命され、財産管理は今までどおりご本人にしてもらいつつ、一定の契約行為などについては補助人の同意が必要になり、補助人の同意なくされた行為については取り消すことができるようになります(どの行為に同意権・取消権を補助人に与えるかは、ご本人が決めます)。
これも高齢者を狙った悪徳商法などからご本人を守る有効な仕組みです。

あなたが、ご本人の財産を管理することを望まないようなときは、財産内容や職務に応じた報酬が必要ですが、弁護士・司法書士などの専門家に任せることができます(報酬は裁判所が決めます)。
お金はかかりますが、そのぶん、あなたの精神的ご負担はかなり軽減されるでしょう。

なお、成年後見制度の利用を申し出るときに、あなたやその他のご家族などを成年後見人などの『候補者』として申し出ることが多いですが、ご家族間にトラブルがある場合や財産が多いなどの場合には、はじめから専門家が選任されることがあります。

なお、成年後見の制度を利用しても、戸籍にはのりません。

成年後見制度(成年後見・保佐・補助)とは?

成年後見制度は、財産に関する法律行為(たとえば預貯金の管理、賃貸借契約、遺産の分割、不動産の売却など)や生活・療養看護に関する法律行為(たとえば医療に関する契約、施設入所契約、介護契約など)について、ご本人を支援するため制度です。

ご本人の身分行為(結婚・養子縁組など)には、後見人などは関われません。
事実行為(食事を作る、掃除をする、日常の買物など)は後見人としての仕事ではありません。

成年後見制度は、ご本人の状態に応じて『後見』『保佐』『補助』の3パターンがあります。
どのパターンになるかは、最終的に家庭裁判所が判断します。

なお、申立書に成年後見人・保佐人・補助人の候補者としてご家族などを指定しても、必ずその方が任命されるわけではなく、弁護士・司法書士などの専門家が任命されることがあります。家族内にトラブルがある場合や、住所が遠い場合、財産が多い場合などです。


『成年後見』『保佐』『補助』について、当事務所の報酬など

司法書士法人ひびきの成年後見に関する費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は、申し立ての前に、前金としてお預かりさせていただきます。

なお、『成年後見(保佐・補助)開始の申立て』についての報酬・実費は、申立人様のご負担となります。
当事務所が成年後見人・保佐人・補助人・監督人に選任されて職務を遂行した場合には、その報酬は毎年家庭裁判所が決定し、こちらはご本人の財産からご負担いただくことになります。

『成年後見開始』『保佐開始』『補助開始』の申立て

1.基本報酬(申請1件あたり。消費税込み)

成年後見開始申立て 110,000保佐開始申立て 110,000補助開始申立て 110,000 (同意権付与を含む)
なお、遠方への出張日当など、事案により追加報酬が発生することがあります。
次の申立てにおいては、については、別途報酬をいただきます。
代理権付与申立て 16,500同意権拡張申立て 16,500


2.付帯報酬(消費税込み)
付帯報酬 �~11,000程度
戸籍謄本、住民票または戸籍附票、後見登記登記事項証明書を当事務所で代行取得した場合の報酬です。
事案によって異なります。

3.実費
申立て収入印紙  800~2,400       (注1)後見登記収入登記  2,600予納郵便切手  3,000~5,000   (裁判所による)鑑定費用  �~100,000       (注2)後見登記事項証明書 戸籍・住民票など実費 総額�~5,000程度通信費 交通費など実費 総額�~5,000程度
(注1)選択した申立ての内容によります。
(注2)精神鑑定が必要な場合に医師に払う費用です。提出した診断書の内容で間に合う場合には必要ありませ。司法統計によれば50,000前後が多いようです。


司法書士法人ひびきが成年後見人などに就任した場合
報酬は家庭裁判所によって定められ、毎年ご本人の財産からお支払い頂きます。
特別な業務がなければ、目安としては1ヶ月当たり22,000程度です。


事務報告書作成サポート
事務報告書作成サポート 55,000~
家庭裁判所に提出する、就任時の財産目録などや、定期的な事務報告書の作成・提出をお手伝いする場合の費用です。諸実費は別途ご負担いただきます。
ご本人の財産からお支払い頂くことになります(必要経費として)。
なお、次の場合には3割引させていただきます。
・開始申立てを司法書士法人ひびきにご依頼いただいた場合の、就任直後の財産目録などの作成
2回続けて事務報告書の作成をご依頼いただいた場合

成年後見・保佐・補助の開始までの手順

1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!

2.予約確定日に、司法書士法人ひびきへお越しください

司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
必ずお持ちいただきたいもの
・免許証や保険証などの本人確認できる書類
もしお持ちならばお持ちいただきたいもの(後でも大丈夫です)
・印鑑(認め印でOK)
・療養状況がわかる資料(障害者手帳や診断書など)
・財産状況がわかる資料(固定資産税納付書や通帳、残高証明、権利証など)
・負債状況がわかる資料(借入の契約書や請求書など)
・申立人様やご本人様の戸籍謄本や住民票
※成年後見等の開始申立てにあたりましては、この他にもたくさんの資料が必要になります。初回面談時は、取り急ぎご用意できるものだけ、お持ちいただければ結構です。

3.司法書士資格者が面談します

資格者がお客様に面談し、ご事情をうかがいます。
お客様のご事情に適した解決方法や注意点をご案内いたします。
面談の結果、もちろんご依頼いただかなくても結構ですし、いったんお帰りになってから決めていただいても問題ありません。
申立書の作成を司法書士法人ひびきにご依頼いただくことになった場合には、次の内容を確認します。
・申立てに必要な資料を集めるための、お客様と司法書士法人ひびきの役割分担。
・お客様にお書き頂きたい書類の説明。
・お客様が支援を受けるご本人様でない場合には、ご本人様との面談日時・方法。
・その他

なお、成年後見(保佐・補助)の開始を申立てる場合には家庭裁判所に予約をする必要がありますが、大変混雑しており、1ヶ月から2ヶ月程度待たされることも少なくありません。
そこで、お客様から司法書士法人ひびきに成年後見等開始申立書の作成をご依頼いただいた場合には、すぐに家庭裁判所に予約を致します。ご了承ください。

面談時間は、内容にもよりますが1時間程度見ておいてください。
ご面談内容やお客様の個人情報については、業務遂行上必要な場合を除いて一切外部に漏らしません。
どうぞリラックスしてお越しください!

4.申立書の作成を準備していきます

初回面談で決定したお客様と司法書士法人ひびきの役割分担に応じて各種資料を取り寄せ、申立書・各種事情説明書を作成していきます。
準備段階で、何度か司法書士法人ひびきに足をお運びいただくこともあるかもしれませんのでご了承下さい。

5.ご本人との面談にご協力ください

司法書士法人ひびきでは、正確な申立て書類を作成するため、、成年後見人などの支援を受ける必要があるご本人との面談を行っております。介護施設などにも出向きますので、ご協力をお願い致します。

6.申立書の最終確認のうえ、前金をお支払いください

完成した申立て書類の内容を最終的にお客様にご確認いただき、申立人様・後見人等候補者様からご署名ご捺印をいただきます。
この日に、手続き費用について前金でお支払いください。
審判の結果にかかわらず、ご返金はいたしかねます。ご注意ください。

7.予約した日時に家庭裁判所にお越しいただきます。

裁判所によって手順が違うのですが、最近は予約した日時に書類を持参し、家庭裁判所調査官との面談に入るのが主流になっています(受理時面接)。
お越しいただくのは申立人の方と後見人等候補者の方(申立人と別の場合)で、ご本人をお連れできる場合にはなるべくお連れいただくように、家庭裁判所では推奨しています。
面談の内容は、ご本人の状況や申立てまでの経緯、候補者様の経歴や状況などです。
司法書士法人ひびきの司法書士も同行しますが、家庭裁判所によっては同席できなかったり、途中からだけ同席を認められたりすることがございます。

8.必要な場合には、鑑定や審問があります

必要に応じて、調査官による本人面談や、医師による鑑定が行われます。
内容や事情によっては、再度、申立人などが家庭裁判所に呼ばれて調査官による調査や審判官による審問を受けることがあります。

9.審判が下り、結果が申立人や後見人などに通知されます

以上の調査・鑑定・審問の結果を踏まえ、家庭裁判所の審判官が『成年後見開始』『保佐開始』『補助開始』の審判をし、成年後見人などを選任します。
申立書に記載した候補者ではない第三者(専門家)が選任されることがあります
また、『後見監督人』などが選任されることもあります。
これらの審判内容は、書面で申立人や成年後見人などに通知されます。

なお、7の申立てから審判が下るまで、おおよそ1ヶ月半から4ヶ月程度かかります。

10.即時抗告期間が経過して支援がスタートします

審判書を受取ってから2週間は即時抗告(異議申立て)ができます。
ただしこの異議申立ては、後見などを開始すること自体に問題がある場合のみ認められ、予想外の後見人が選任されたからと言って異議を申立てることはできません。

2週間の即時抗告期間が経過すると、正式に支援がスタートし、後見登記簿に記載されます。
成年後見人などは1ヶ月以内に財産目録などを作成して家庭裁判所に提出します。