相続丸ごと代行(遺産整理支援)

このような方におすすめします!



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相続丸ごと代行(遺産整理支援)サービスの特徴

司法書士法人ひびきが相続人の方全員の代理人として、相続に必要な手続きを代理して行うサービスです。

1.面倒な手続きはすべてお任せ!
100近いといわれる様々な相続手続きの中でどのような手続きが必要なのかチェックすることからはじまり、戸籍謄本・残高証明などの取り寄せ、遺産目録の作成・遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・分配まで幅広くお任せいただくことができます。
税務申告や不動産売却などが必要な場合には、税理士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者などの各専門家と連携して進めてまいります(別途各専門家への報酬などがかかります)。司法書士法人ひびきがこれらの専門家とお客様の仲介役となりますので、お客さまには可能な限りご面倒をおかけしません。
2.相続人の方全員に公平・公正!
故人の遺産はすべて遺産目録に整理し、その遺産目録をもとに相続人の皆様で遺産分割協議をしていただきますので、この上なく透明性が高いです。
また、遺産分割協議に基づき、司法書士法人ひびきの関与のもとで預貯金などの分配をいたしますので、相続人の皆様にとって公平・公正なプランです。
3.司法書士に認められた法定業務です!
遺産整理業務はお亡くなりになった方の大切な遺産をお預かりし、遺産分割協議に基づいて公平に分配するという業務ですので、当然高い倫理性が要求されます。
現在、このような業務を取り扱うことが法律上認められているのは、弁護士・司法書士・信託銀行だけです。税理士・行政書士・一般の会社やNPOには法律上認められておりません。

司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条により司法書士に認められている法定業務ですので、安心してお任せください。
(ご参考 司法書士法施行規則第31条第1号)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
4.2名以上の資格者で管理するので安心!
最近は、後見人に就任した法律専門職がお客様からお預かりした財産を使い込むような事件が発生しており、大変残念なことです。
本サービスでも故人の大切な遺産をお預かりすることになりますので、これを専門家が使い込むような事態は万一にもあってはならないことです。
司法書士法人ひびきでは、本「相続丸ごと代行サービス(遺産整理支援サービス)」の業務を進めるにあたっては2名以上の資格者で対応し、万一にも不正が生じないよう管理しております。
もちろん、司法書士賠償責任保険にも加入しております。

相続丸ごと代行(遺産整理支援)サービスの内容

『相続丸ごと代行(遺産整理支援)』は、一般的には次のような手順で進めます。

1.お客様の相続手続きに必要な事項を確認する
相続手続きチェックシートを使ってどのような相続手続きが必要になるか確認します。
2.戸籍謄本などを集めて相続人を確定する
故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)のほか、相続人全員の戸籍謄本(または抄本)を揃え、相続人を確定して相続関係説明図を作ります。
3.相続対象となる財産を確定し、遺産目録を作成する
2の相続人調査と平行しながら、不動産・預貯金・株式などの遺産を調査します。
その内容を遺産目録にまとめます。
4.相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印する
遺産目録をもとに、相続人の皆様全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を取得するのかを話し合っていただきます。
話し合いがまとまったら司法書士法人ひびきで遺産分割協議書を作成し、相続人全員でご署名ご捺印していただきます。
5.遺産の名義変更・分配
遺産分割協議の内容にしたがい、預貯金・株式などの名義変更や解約・分配、証券会社の取引口座移管を行います。
なお、不動産の名義変更(相続登記)はオプションとなります。
預貯金を解約して分配する場合、司法書士法人ひびきが代理人として受領し、各相続人の皆様に振込によって送金いたします。
6.業務終了の報告
名義変更・解約・分配の結果を書面にしてご報告し、すべての業務を終了します。

相続丸ごと代行サービスについて、ご注意いただきたいこと

1.すべての相続人の方からのご依頼が必要です
相続丸ごと代行サービスにつきましては、すべての相続人からご依頼をいただかなければお引き受けすることができません。

特定の相続人の方からご相談を受け、司法書士法人ひびきの司法書士が他の相続人の方に依頼を勧誘することはいたしません。
2.不動産の名義変更(相続登記)はオプションです
遺産分割協議の結果によって費用が変わるため、お客様からの要望がございましたら適切な時期に別途ご案内・お見積りをいたします。
3.家庭裁判所での相続放棄や限定承認手続きはオプションです
遺産目録を作成した結果、特定の相続人の方が家庭裁判所での相続放棄を選択された場合や、相続人の方全員で限定承認を選択された場合、この手続き費用は別途となります。
4.税理士などの専門家報酬などは別途必要となることがございます
税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者などの専門職の関与が必要になった場合には別途経費がかかります。
5.紛争が生じた場合には、業務を中途で終了することがございます
紛争が生じた場合には本サービスの提供が困難になりますので、業務を終了します。
この場合には業務の進行状況に応じて中途終了手数料を頂戴します。

相続丸ごと代行(遺産整理支援)サービスの費用

お支払いは手続き完了時に、相続財産からのお支払いで大丈夫です。

下記は『報酬額』の目安です(消費税込み)。
実費・交通費などは別途申し受けます
出張の必要が生じた場合、別途出張日当を頂戴することがございます。
遺産総額の算出にあたっては、マイナスの遺産(負債)は計算に含みません。


いずれも消費税込みです。

遺産総額が3,000万円以下の場合
(預金口座等5件を超える場合、加算があります。注1)

遺産総額が3,000万円を超えて 3億円以下の場合
(預金口座等10件を超える場合、加算があります。注1)

遺産総額が3億円を超える場合
(預金口座等の数による上限はありません)

(注1)預金口座等の数は以下のとおりに数えます。
・預貯金口座名義変更・解約 1支店/件
・証券会社取引口座移管   1支店/件
・電話加入権名義変更     1基/件
・未登記建物        1管轄/件