贈与とはどういうこと?
「贈与」は、文字どおり財産をタダで譲り渡すことです。
贈与も、民法という法律の中できちんと基本的なルールが決められておりまして、たとえば交換条件をつけることもできるようになっています(負担付き贈与)。
また、贈与も契約の一種なので、「あげるよ」「もらうよ」という双方の意思が一致していないと贈与になりません。もらう人に内緒でこっそり財産をあげることはできないのでご注意ください。
生前贈与のメリット
タダで財産をあげることにどんなメリットがあるかと言えば、まずはご自身の意思に従い大切な方に財産を譲り、財産を所有することについての義務から免れるとともに、その行くすえを見届けることができるということが考えられますが、なによりも最大のメリットは相続対策(『遺産紛争対策』『納税資金対策』『節税対策』のすべて)です。
相続税と贈与税との、仕組みや税率の違いを利用して、節税をはじめとする相続対策全般に利用するわけです。
詳しくは、このページの下のほう、『贈与お役立ち情報』をご覧ください。
ただし、贈与が相続税の節税に安易に利用されることを防ぐため、贈与税の税率は非常に高く設定されています。そこで、贈与を利用する際には各種特例を上手に利用したり、非課税枠を活用したりした上、きちんとした手続きを踏む必要があります。
贈与の仕組みを上手に利用すれば相続対策にとても効果がありますが、使い方を一歩間違えるとかえって遺産紛争の原因となったり、あべこべに多額の税金がかかったり、思わぬトラブルの原因となりかねない危険をはらんでいます。
つい節税などの現実的な利益に目を奪われがちですが、贈与の仕組みを利用するときには、”相続”の法律や判例(”贈与”の法律・判例ではありません)と、税金(相続税・贈与税)の両方をきちんと理解しておくことが大切です。お客様ご自身もある程度きちんとご理解いただく必要がありますが、専門家選びも慎重になさってください。
なお、多額の借金を抱えてる方や資金繰りの苦しい方などが、居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除などを利用して自宅の名義変更をお考えになることがありますが、債権者による詐害行為取消権の対象となり贈与の効力を否定される可能性が高いばかりか、ご自身に不利な結果をもたらす可能性が大きいですので、このような状況での贈与は行ってはいけません。
他の手段による解決が不可欠ですので、ご相談ください。
贈与登記を司法書士法人ひびきにご依頼いただく4つのメリット
不動産を贈与する場合には、所有権移転登記手続きによって不動産の名義変更をする必要があります。
不動産登記名義の変更は司法書士の専門業務です。
事前準備から名義変更の手続き完了まで、丸ごと代行可能!
贈与 による所有権移転登記を行う場合、事前に登記簿や固定資産評価を調べ、贈与契約書などの書面や印鑑証明書などの公的書面を準備しなければいけません。
司法書士法人ひびきでは、この準備の段階から代行いたします。
お客様にご用意して頂くのは、原則として権利証(登記識別情報)の準備・譲り渡す方の印鑑証明書の取得と、譲り受ける方の住民票の取得のほか、司法書士法人ひびきで作成した贈与契約書・登記委任状に署名捺印していただくだけです。
もちろん、法務局に足を運んでいただく必要はありません。
相続対策全般、税金についても備えは万全!
贈与は贈与税も登録免許税も高く、不動産取得税もかかります。そのためお客様が贈与による手続きを必要とする理由に応じて、連年贈与のほか、配偶者控除や相続時精算課税などの特例を活用したり、そもそも別の手段を取ったりすることも少なくありません。
また、贈与による不動産の名義変更は相続対策の一部として行われることが多いですが、贈与税だけではなく相続税・民法や各種裁判例を熟知して、それらを正確に活用できなければ、かえって余計な税金が発生したり家族間のもめごとの原因となる危険があります。
司法書士法人ひびきは、不動産登記手続きだけではなく各種相続手続き・生命保険・相続対策全般に専門的な知識を有しておりますので、幅広くご相談いただけるばかりか、場合によっては、より有効な手段を提案できる可能性もございます。
登記識別情報通知(権利証)には、表紙をつけてお渡しします!
登記識別情報通知(権利証)は、どのような理由でも再発行されません。しかし、これを法務局でそのまま受け取ると、重要書類であることがわからず紛失してしまう可能性が高いです。
そこで、司法書士法人ひびきではきちんと表紙をつけて、一目で重要書類とわかるようにしてお客様にお渡ししております。
全国どこでも、遠方でも対応できます! 北海道から沖縄まで、不動産の所在地が全国どこでも代行可能です。
しかもほとんど報酬は変わりません。
贈与登記の費用
司法書士法人ひびきの贈与登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
お支払い頂くのは、登記申請に着手する直前です。事前相談の時にはご用意いただく必要はありません。
1.基本報酬(登記申請1件あたり。消費税込み)
不動産の固定資産税評価額や所在地、不動産の数など、事案に応じて加算されます。
なお、敷地権付マンションの所有権移転登記+14,300となります。
2.付帯報酬(消費税込み)
贈与契約書作成、登記事項証明書の取得、事前調査報酬などで、事案によって異なります。
農地転用については別途行政書士としての報酬を申し受けます。
権利証を紛失されているなどの特殊なご事情がある場合や遠方出張の場合、これを上回ることがございます。
3.登録免許税
4.諸実費
事案によって異なります。
なお、登録免許税を除く税金(不動産取得税・贈与税・譲渡所得税など)は表に含まれておりません。