008 役員(1) 株式会社の『機関』『役員』とは

株式会社の役員は、現在は1名でもよくなりました。この場合はあまり悩むことはありません(でもここで、「本当に1人でいいのか?」という問題があります。この点は後で触れます)。
しかし、役員を何人か置くならば、誰をどのような役員にするのか、どのような機関を置くのかを考えなければなりません。

役員というのは、『代表取締役』『取締役』『監査役』などのことです。
機関と言うのは、『株主総会』『取締役会』などのことです。

複数の役員を置く場合には、株主構成や税金対策、はたまた事業承継対策などを考慮して、どのような機関や役員を設けるべきなのか、またその場合に注意すべき点は何なのかをよく検証してみるべきです。ここは、後悔しないように会社設立時にじっくり考えておくべき事柄です。

まず、株式会社の役員や機関にはどのようなものがあるか、という点から見ていきましょう。

株主総会

 

取締役1取締役2取締役会代表取締役監査役1監査役2
会計参与

 

上記のうち株式会社で最低限必要なのは、最高意思決定機関としての株主総会と業務執行を担当する取締役1名だけですから、これで株式会社を設立することは可能です。

 

とはいえ、すべての株式会社が『株主総会+取締役1名』で間に合うわけではありません。取締役会を置くべきケース、監査役を設置したほうがよいケースもあります。今後そのあたりを記事にしたいと思います。

 

作成:八潮・三郷の司法書士法人ひびき