『相続時精算課税制度(2) 適用要件と住宅資金等特例』を公開しました

相続時精算課税制度(2) 適用要件と住宅資金等特例』を公開しました。

相続時精算課税制度は、贈与の年の1月1日現在で65歳以上(2015.1.1からは60歳以上)の親から20歳以上の子への贈与に限り適用があります。
ただし、住宅取得等資金の贈与については特例があり、贈与者である親には年齢制限がありません。

なお、次回は相続時精算課税のメリット・デメリットを検証します。