009 相続時精算課税制度(2) 適用要件と住宅資金等特例

相続時精算課税制度の適用要件

相続時精算課税制度の適用を受けるための要件は、まず下記の表をごらんください。
相続時精算課税の適用要件

相続時精算課税制度は、贈与者(あげる人)に年齢制限がある通常のものと、年齢制限がない『住宅取得資金等の特例』との2つがあります。
通常、相続時精算課税制度を利用するには、贈与者たる親は贈与した年の1月1日現在で65歳以上(2015年からは60歳以上)であることが必要です。

しかし、子が住宅を建てるような場合に親から資金贈与を受けるならば、あげる親の側は何歳でもかまわないという特例が設けられています(この特例についてはもう少し詳しく下記で触れます)。

注意点ですが、相続時精算課税制度を利用する場合の贈与者・受贈者の年齢は、贈与の年の1月1日を基準に判断します。
これをうっかりして間違えると、制度を利用できませんので注意してください。

住宅取得等資金の特例の、住宅などの要件

上記のように、2014年12月31日までの間に相続時精算課税制度を利用して居住用家屋の取得または増改築等のために親から資金贈与を受け、その全額で自宅を取得して居住した場合には、贈与する親の年齢は問いません。
なお、本特例では、贈与財産は『金銭』に限られます。

この特例を受けるための要件は次の通りですが、これは一般的な内容にすぎません。
本特例に関する税務通達は複雑です。
個別の事例について、本特例の適用を受けることができるかどうかは税務署または税理士にご相談ください。

(A)受贈資金の使い道

・住宅の新築または取得
・自宅の新築・取得と同時の、または自宅の新築に先行しての敷地の用に供される土地等の取得
・住宅の増築・改築・大規模修繕等
※住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までに、その住宅取得等資金の全額により自宅の新築・取得・改築等を行い、同日までに受贈者の居住の用に供していること(または同日後遅滞なく居住の用に供することが確実と見込まれること)

(B)家屋の要件

(1)新築または取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンション等の区分所有建物では、その専有部分の床面積)が50㎡以上であること

(2)床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されること

(3)中古住宅の場合は以下の通り築年数制限があります。
・マンションなどの耐火建築物:取得日以前25年以内に建築されたものであること
・耐火建築物以外の建物:取得日以前20年以内に建築されたものであること
・新耐震基準適合建物については築年数制限なし(耐震基準証明書または住宅性能評価書の写しにより証明)

(4)その他、一定の要件を満たすもの

(C)増改築の要件

(1)増改築の工事費用が100万円以上であること

(2)増改築後の床面積(マンション等の区分所有建物では、その専有部分の床面積)が50㎡以上であること

(3)床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されること

(4)その他、一定の要件を満たすもの

作成:八潮三郷の司法書士法人ひびき

2013年9月27日 | カテゴリー :