平成23年の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の所有者になった方は、市町村長への事後届出が必要になっています。
どうして届出が必要になるの?
森林は名義変更(所有権移転登記)が行われていないケースが多く、登記簿から所有者がわからないことがあります。
そのため、森林の所有者がわからないと行政による助言等ができず、間伐などによって森林を適切に整備することができないので、森林が荒れてしまいます。その結果、樹木の生育不良、環境悪化、土砂災害等を引き起こします。
そこで、森林の所有者を行政が把握しやすくするためにできたのが、この『森林の土地の所有者届出制度』です。
届出の対象は?
・都道府県が作成する地域森林計画の対象となる森林を新たに取得した場合には、届出をしなければなりません。
- 個人か法人かを問いません。
- 売買のほか、贈与・相続・法人の合併等、取得原因を問わずすべてです。
- 面積の大小も問いません。
- ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は必要ありません。
- 登記簿上の地目ではなく、実態によって判断されます。
- 登記をしても、それとは別に本届出が必要です。
いつ届け出るの?
事後届出です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をします。
相続の場合、遺産分割が終わっていなくても、相続開始から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出のための書類は?
1)森林の土地の所有者届出書
林野庁のホームページからダウンロードできます。記入例もあります。なお、記入面積はヘクタールを単位とします。
2)その森林の土地の位置を示す図面
任意の図面に大まかな位置を記入すれば良いです。
3)その森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
(例)登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書、登記識別情報、登記完了証など。いずれもコピー可です。
罰則があります!
届出をしない、または虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
その他の注意
たとえ自分の山でも、森林の立木を伐採するときには、届出や許可を受ける必要があります。
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