区画整理で住所が変わると、不動産の登記簿上の住所も変更する必要があります。
区画整理で住所の表記が変わる
現在、八潮駅近辺では区画整理が進んでいます。このうちUR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が整備しているエリアは、比較的近い時期に町の名称や地番が変更され、お住まいの皆様の住所表記も変更されます。
不動産登記簿に記載されている「住所」は、申請しないと変更されない!
土地や建物・マンション等の不動産を所有(または共有)している名義人の方は、その不動産登記簿に「住所」と「氏名」が記載されています。
町名地番変更が実施されて住所が変わった場合、登記簿に記載されている名義人の住所は、自動的に変更されません。
市外の不動産はもちろん、市内の不動産でも、自動的に変更されません。
不動産登記簿上の住所を、町名地番変更後の新しい住所に変更するには、名義人から管轄法務局に、住所変更の登記(登記名義人住所変更登記)を申請する必要があります。
住所変更の登記を申請する期間
いつから?
町名地番変更が実施されても、すぐに住所変更の登記を申請することはできません。なぜかと言えば、管轄法務局で登記簿自体の町名地番変更の作業を行うため、 しばらくの間、登記簿が閉鎖されるからです。
登記簿の閉鎖期間は2~3ヶ月に及ぶため、住所変更の登記を申請することができるのはその後になります。
いつまでに?
住所変更の登記には、期限は特にありません。
そのため、売買や贈与などの所有権の移転や、抵当権の設定や抹消などの際に同時に申請すれば問題ありません。
用意する書類は?
登記申請書に、市が発行する「住所変更証明書」(名称は違うかもしれません)を添付して申請します。
ただし、登記簿に記載されている住所から2回以上住所を変更していると、この「住所変更証明書」だけでは、以前に登記簿上の住所に住んでいたことを証明できません。
この場合には住民票や、以前住んでいた市区町村に残っている「除住民票」、本籍地で発行される「戸籍の附票」など、登記簿上の住所から町名地番変更後の新住所までの転居の経緯を証明する書類が必要です。経緯を証明できない場合には、管轄法務局によって扱いが異なるので、事前相談が必要です。
費用は?
登記申請の際にかかる登録免許税は、原則として免除されます。
司法書士に依頼した場合には、報酬がかかります。
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