戸籍のお取り寄せから不動産登記や預貯金の分配まで代行いたします
亡くなられたお身内が遺した遺産を相続人の皆様で分けるには、戸籍謄本などさまざまな書類をそろえて各種の書類を作成し、それを手続きの窓口に提出する必要があり、とても面倒です。
相続に関して必要となる手続きは、こまかい手続きも含めると、なんと100個近いとも言われています!
司法書士法人ひびきでは、相続人の皆様が特にご苦労される戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)などの取り寄せから、財産目録や遺産分割協議書などの作成、自宅やマンションなどの不動産登記の名義変更・預貯金の名義変更を中心にお手伝いをいたします。
お手伝いする範囲を限定した比較的低額のサービスから、相続手続きを一括でお引き受けするサービスまで各種取り揃えております。まずはお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更(登記)を中心とするメニューです。
戸籍謄本などの取り寄せや簡易型の遺産分割協議書の作成もお任せいただけます。
財産目録の作成、預貯金・証券口座の名義変更・解約・分配などは含みません。
特定の預貯金や証券口座の名義変更・解約分配を中心とするメニューです。
戸籍謄本などの取り寄せや簡易型の遺産分割協議書の作成もお任せいただけます。
財産目録の作成は含みません。
残高証明書の取得はオプションとなります。
(本メニューは司法書士ひびきの業務ではないため、行政書士ひびき事務所としての受任となります)
遺産に関する手続きを丸ごとお任せいただくメニューです。
戸籍謄本・残高証明などの取り寄せから遺産目録の作成・遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・分配まで幅広くお任せいただくことができますので、相続人の方全員に公平でご安心いただけるメニューです。
なお、不動産の名義変更(登記)はオプションとなります。
遺産に関する話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして話し合いを進めることになります。
そのための調停申立書を作成するためのメニューです。
遺産はプラスの財産だけとは限りません。故人が負債を抱えていると、このようなマイナスの遺産も相続することになります。
しかし、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとれば、不動産や預貯金などのプラスの遺産を放棄する代わりに、借金などのマイナスの遺産がいくらあっても支払義務がなくなります。
無資格者による相続手続きの代行にご注意ください!!
最近、NPOや一般社団法人などで相続手続きを代行し、依頼者に高額の報酬を請求する詐欺まがいの事件が多発しています。
また不動産の名義変更(登記)手続きや登記申請書の作成は司法書士にのみ認められた業務であり、これを行政書士や一般の会社が行うことは違法な行為です。たとえ無報酬であったとしても違法なのですから、遺産分割協議書の作成を有料で受任していながら、登記は無料で行うような行為は当然許されません。
お客様におかれましては、大切な相続手続きを他人に依頼する場合には、くれぐれもご注意ください。
おことわり
遺産分割協議について、弁護士以外の者が特定の相続人から委任を受けて他の相続人と代理交渉することは、たとえ紛争が発生していなくても弁護士法により認められていません。
また、相続税・所得税の申告や相続税申告書の作成などを税理士以外の者が行うことは税理士法により禁じられています。
お客様からこれらのご要望をいただいても、当事務所ではお引き受け致しかねますのでご注意ください。
(信頼できる弁護士・税理士をご紹介いたします)