ごらんになりたいタイトルをクリック(タップ)してください
相続登記をしないとこんなリスクがあります
故人から不動産を相続した方に登記名義を変更する手続き、それが「相続登記」です。
相続登記に期限はありません。また、行わなくても違法ではありません。
しかし、相続登記をしないで放置してしまうと、次のような問題が発生します。
- 相続関係が複雑になる
- 時間が経つにつれて相続人の中からお亡くなりになる方があらわれてくると、相続関係が枝分かれしてだんだんと複雑になっていきます。相続関係者の人数が多くなりすぎると話し合いがまとまらず、これをまとめるには多額の費用と膨大な時間・労力が必要になります。
また、相続人の中から認知症などで判断能力を失う方があらわれると、成年後見人を選任しなければ話し合いすら行うことができなくなってしまいます。 - 売却などの処分ができない
- 故人の名義のままでは売却することはできません。
また、担保に入れることもできませんので、建物の建て替えも困難です。 - 知らないうちに法定相続分で登記されてしまうことも
- 相続人の中で多額の負債を負っている方がいると、他の相続人が知らないうちに債権者が法定割合で相続登記をし、差押えの登記をして競売にかけることがあります。
このように、相続登記を放置しても何一つメリットはなく、デメリットしかありません。
今すぐ、相続登記の手続きをされることをお勧めいたします。
相続登記の手順
相続登記は、一般的には次のような手順で進めます。
- 1.戸籍謄本などを集めて相続人を確定する
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)のほか、相続人全員の戸籍謄本(または抄本)を揃え、相続人を確定しなければなりません。
- 2.登記事項証明書などで相続対象となる不動産を確定する
- 相続登記を必要とする不動産を特定するため、法務局へ行って登記事項証明書などを取得します。
- 3.相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印する
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどこの不動産を取得するのかを話し合います。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名して実印を押します。 - 4.その他の必要書類を準備する
- 戸籍謄本や遺産分割協議書のほか、住民票・印鑑証明書・固定資産評価証明書などの必要書類をそろえ、相続関係説明図を作成します。
- 5.相続登記の申請書を作成する
- 法務局に提出するための登記申請書を作成します。
この申請書は不動産登記法などによって定められた様式に従って作成しなければなりません。
登記事項証明書を取得するときと異なり、法務局に登記申請書様式は置いてありません。 - 6.登記申請書などを法務局に提出する
- 登記申請書のほか、必要書類と登録免許税分の収入印紙を用意して、法務局に提出します。
- 7.登記識別情報を法務局に取りに行く
- 書類に不備がなければ1~2週間程度で登記手続きが終わり、登記識別情報通知という書類が交付されます。これがいわゆる権利証で、再発行できない重要書類です。
相続登記は司法書士法人ひびきにおまかせください!
上記のとおり、相続登記には最低2~3回法務局に行く必要があります。また、必要となる書類だけでもかなりのボリュームになり、集めるための労力も相当なものです。
さらに、遺産分割協議をまとめて協議書に署名捺印をもらうために、エネルギーを費やすこともあるでしょう。
しかも相続手続きは不動産の名義変更ばかりではありませんので、預貯金や保険・年金の手続きも並行して進めていく必要があるのです・・・
この点、私たち司法書士法人ひびきに相続登記(不動産の名義変更)ご依頼いただくと次のようなメリットがございます。
- 1.ほとんどすべての書類を司法書士が集めることができます!
- 司法書士が相続登記をお引き受けする場合、職務上請求によってほとんどの書類を代行して取得できます(司法書士法人ひびきに相続登記をご依頼いただく必要があります)。
お客様には、印鑑証明書の取得と、司法書士法人ひびきで作成した遺産分割協議書・登記委任状に署名捺印していただくだけです。
もちろん、法務局に足を運んでいただく必要はありません。 - 2.戸籍謄本などはすべて整理して返却。預貯金等の手続きでも使えます!
- 集めた戸籍謄本などの書類は、すべて原本還付してお返ししますので、預貯金などの手続きでも使うことができます。
- 3.登記識別情報通知(権利証)には、表紙をつけてお渡しします!
- 登記識別情報通知(権利証)は、どのような理由でも再発行されません。しかし、これを法務局でそのまま受け取ると、重要書類であることがわからず紛失してしまう可能性が高いです。
そこで、司法書士法人ひびきではきちんと表紙をつけて、一目で重要書類とわかるようにしてお客様にお渡ししております。 - 4.全国どこでも、遠方でも対応できます!
- 北海道から沖縄まで、不動産の所在地が全国どこでも代行可能です。
しかもほとんど報酬は変わりません。
相続登記のプランと費用
下記は、当事務所で「相続登記」のみをご依頼いただいた場合に、代行する手続きの一覧表です。
相続登記プランで作成する遺産分割協議書は、不動産だけを記載した簡易型です。
預貯金などの記載をご希望の場合には別途報酬を頂戴します。
不動産の評価額に応じた報酬の目安
上の表は、登記申請1件の場合の「報酬額」の目安です。
不動産の数や評価額、所在地、相続人の数や代行取得する戸籍などの通数などにより加算されることがございます。
なお、敷地権付きマンションの場合には14,300が加算されます。
また、私道持分がある場合や、不動産によって取得する方が異なる場合には、登記申請が2件以上となり、件数に応じて報酬が加算されます。
この登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、各種手数料・実費を別途頂戴いたします。