安心できる老いじたくをするために、一番大切なこと
2013年、厚生労働省から衝撃的な発表がありました。
認知症患者は、現在、全国で推定462万人にのぼる、という試算です。
これは、ご高齢の方の、実に15%にあたります。
2021年現在もこの試算は見直されていませんが、2025年に675万~730万人と推計されています。
高齢化が進み、ご自身の老後に備えたり、真剣に相続対策を考えたりする方が、少しずつ増えてきました。
老後の対策や相続対策にはいろいろなものがあります。
適切な運動や食事だって、立派な老いじたくです。
必要な老いじたくか、必要でない老いじたくかは、人によって違うでしょう。
ただ、すべての老いじたくに共通して言えることが、ひとつだけあります。
それは、老いじたくは元気なうちに考え、『実行』しなければ意味がない、ということです。
認知症などで判断能力を失ってしまえば、ご自身で健康に配慮したり、財産の管理をしたりすることは困難になり、相続対策を取ることもできなくなります。
「まだ自分は若い」、そのお気持ちはとても大事です。
先延ばししたくなる気持ちもわかります。
しかし、手遅れになってからでは遅いのです。
ぜひお元気なうちに考え、できることから少しでも、実行なさってください。
あなた自身と、あなたの周りの大切な方のために。
司法書士法人ひびきがお勧めする老いじたく
一言で『老いじたく』と言っても、その内容は様々です。
食事の内容に気を使ったり、運動してみたり、趣味のサークルに参加したり、数えればきりがありません。
最近では『エンディングノート』を作る方が増えているようです。
ここでは、司法書士法人ひびきでご案内できる、『法律的な効果がある老いじたく』をいくつかご紹介します。
組み合わせて利用できるものもあります。
(このボタンを押すと、別のページに行きます)
あなたに万一のことがあったときに備えて、あなたの財産を誰に遺すか、書きのこしておくものです。
なお、『遺言』は遺書とは違い、法律で定められた形式で作らなければ効力がありません。
そのため『エンディングノート』には法律的な意味はありません。
(このボタンを押すと、別のページにいきます)
ご高齢になると、欲しくもないのについ高価なものを買ってしまったり、人にだまされて保証人になってしまったりするおそれがあります。
普通、このような契約(約束)をしてしまうと、後から取り消すのはとてもむずかしいです。
そこで家庭裁判所に『補助人』を任命してもらい、あなたが選んだ特定の項目(たとえば『高額品を買うこと』や『保証人になること』)についてだけは『補助人の同意』が必要、と決めてもらいます。
こうしておけば、あなたが強引なセールスに負けて、補助人の同意をとらずに高額品を買う契約をしてしまっても、補助人が契約を取り消せるようになります。
『補助』には、他にも色々な利用方法があります。
あなたが「今はまだ元気だけれども、将来、認知症になったら不安だ」という場合に、実際に認知症などで判断力が落ちたらあなたの財産を管理してくれるように、あらかじめ信頼のおける方と約束をしておくものです。
もしもあなたが認知症などになってしまったら、約束しておいた方があなたの代理人として財産を管理し、家庭裁判所が任命する監督人がそれをチェックします。
「銀行などの手続きで出かけるのが面倒だ」
「視力が落ちてきて、書類に目を通すのがつらい」
頭がはっきりしていても身体がついてこないような場合、通常はご家族などが代行してくれることが多いと思います。委任状を書いて代わりに手続きをしてもらうこともあるでしょう。
しかし、何かあるたびに委任状を書くというのは結構わずらわしいとお考えかもしれません。そもそも、寝たきりになったり手足が不自由になったりすれば委任状を書くのも困難です。
そこで、「Aという手続きとBという手続きについては、今後はまとめて誰々に委任します」という委任状があったら便利ですね。
これを作るのが「財産管理委任契約(任意代理契約)」です。
財産管理委任契約は大変便利な契約ですが、契約の相手や契約の内容には、充分に注意する必要があります。
あなたに万一のことがあると、葬儀の手配やいろいろな支払い・身の回りの品の片付けなど、こまごまな手続きを誰かがしなければいけません。
身寄りのない方などは、信頼できる方にあらかじめ、万一の際の手続きをお願いしておけば安心です。
傷病により『不治かつ末期』になったときに、自分の意思で過剰な延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることを『尊厳死』といいます。
尊厳死を望む場合、それが「自分の意思」であることを医師に対して証明する必要があり、また、治療義務を負う医師の責任を軽くするためにも、尊厳死宣言書として公正証書などで文書化しておく必要があります。
苦痛に対しては可能な限りの緩和治療を施すことも、宣言書の内容に含まれます。
法律上の効果はなく、すべての医師が患者の尊厳死希望に応じる義務はありませんが、日本尊厳死協会のデータでは約9割の医師に理解を得られているようです。
『任意後見契約』とは?
『任意後見契約』について
今は元気。でも、将来、認知症になってしまったら不安・・・
そんな不安を抱えている方が、お元気なうちに、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、自分が一番信頼している人に、財産の管理や療養看護に関する手続きをしてくれるようにあらかじめ約束しておくこと、それが『任意後見契約制度』です。
判断能力がしっかりしている方です。
すでに判断能力がおとろえている方は、法定後見制度(成年後見・保佐・補助)を利用します。
あなたが選ぶことができます。
法定後見制度(成年後見・保佐・補助)と異なり、あなたが信頼する人や法人を選ぶことができます。
適切な方がいない場合、司法書士法人ひびきにご依頼いただくことや、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートなどに紹介してもらうこともできます。
あなたと、将来あなたの後見人になって欲しい人との二人で、公証役場で任意後見契約を取り交わします。
ただし、二人でいきなり公証役場に行ってはいけません。
契約内容については事前によく検討し、しっかりとした案を用意しておく必要があるためです。
なお、司法書士法人ひびきでは、契約書(案)の作成についてもサポートしております。
任意後見契約を締結すると、その内容が公証人の職権で後見登記簿に記載されます(戸籍にはのりません)。
後見登記簿を確認できるのは、契約者ご本人・一定の家族親族・任意後見人受任者に限られ、プライバシーは守られます。
なお、『契約が発効するまでは』、いつでも契約の変更・解除が可能です(公証役場で手続きが必要)。
次の種類があります。
(1)将来型:
『任意後見契約』だけを締結します。
(2)移行型:
『財産管理委任契約(任意代理契約)』と『任意後見契約』を組み合わせる契約です。
判断能力はしっかりしているけれどもいろいろな手続きが億劫なので支援を受けたい・・・という方が、信頼する方にすぐにある程度の権限を与えておき、将来、判断能力が落ちてきたら任意後見に移行する、というものです。
(3)即効型:
任意後見契約と同時に、契約の発効を家庭裁判所に求めるものです。
ただしすでに判断能力が衰えているわけですので、司法書士法人ひびきでは即効型契約はサポートしません。
法定後見の『補助』をおすすめします。
自由に決められますが、財産管理と生活・身上監護に関することが中心になります。
・ご本人の身分行為(結婚・養子縁組など)は、任意後見人の職務ではありません。
・事実行為(食事を作る、掃除をする、日常の買物など)は、任意後見人の仕事ではありません。
あなたの判断能力がおとろえると、あなたの親族や任意後見を引き受けた方が、『任意後見監督人』の選任を家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所によって『任意後見監督人』が任命されると、任意後見がスタートします。
任意後見契約を締結した時にお二人で合意した特定の事項について、任意後見人が代理権を行使するようになります。
なお、法定後見と異なり、あなたが単独でおこなった法律行為を取り消す権限は、任意後見人にはありません。
判断能力が衰えてしまったあなたに代わり、任意後見人の仕事をチェックする人です。
任命されて任意後見がスタートすると、裁判所の職権で後見登記簿に記載されます。
家庭裁判所が選任しますが、任意後見契約の中であなたが決めることもできます。
ただし、あなたが決めた監督人について、家庭裁判所がふさわしくないと判断した場合には、第三者の専門家が任命されます。
任意後見人が一般の方の場合には、監督人には専門家を任命することが多いです。
専門家が任意後見監督人に就任すると、専門家に対する報酬が必要になります(額は裁判所が決めます)。
任意後見契約 利用上のご注意
任意後見契約の内容は、財産管理や身上監護について細かく決めることができるので、まず、あなたがどのような生活設計(ライフプラン)を立てるかが重要です。
たとえば、ずっと自宅で暮らしたいのか、自宅は売却して施設に入りたいのか、病院はどこにするかなど、将来の希望をはっきり決めておくと、それにあわせて契約の内容を決めていくことができます。
任意後見人は、あなたが決めることができます。
あなたの財産管理や療養看護を任せるわけですから、心から信用できる方に依頼すべきなのはもちろんです。
そして、その方とあなたの生活設計を充分に話し合い、お互いに理解し合うことが大切です。
任意後見契約を締結した後も、あなたがお元気である限り、話し合いはずっと続けていきましょう。
任意後見人がご家族であれば、無報酬でお願いしておくことが多いでしょう。
ただし、その場合でも、あなたの判断能力がおとろえて、弁護士・司法書士などの専門家が任意後見監督人に任命されると、『あなたの財産から』その専門家に対して報酬を支払う必要があります
監督人に払う報酬は、おおよそ年に1回家庭裁判所が決めますが、通常、一ヶ月当たり1.5万~2万程度とお考えください。
もしも専門家に任意後見人を任せると、任意後見監督人も専門家になった場合、ダブルで報酬がかかります。
法定後見と異なり、任意後見では必ず監督人が選任されるので、この点については十分ご注意を。
あなたが判断能力が衰えてきたら、すみやかに任意後見をスタートさせなければ、契約をした意味がありません。
そこで、ご家族などに任意後見人をお任せする場合でも、司法書士に『見守り契約』だけを依頼されてはいかがでしょうか。
『見守り契約』があれば、定期的に司法書士が訪問したり電話したりして、あなたのご様子を確認します。
その上で必要があれば、任意後見をスタートさせるように任意後見人予定者の方にお知らせします。
費用も比較的低めなので、ご検討ください。
『財産管理委任契約(任意代理契約)』とは?
『財産管理委任契約(任意代理契約)』について
「おかげさまで頭のほうはしっかりしているが、足腰や視力が・・・」
判断能力は十分にあるという方でも、年齢を重ねるにつれ、様々な手続きのために出かけたり書類を記入したりすることがつらくなってきます。
ほとんどの手続きはご家族が代行できますが、中には本人確認や自署が必要なものもあります。そのたびに委任状を書くのもなかなか厄介です。
そこで、判断能力のある今から、あなたが信頼できる方に、特定の種類の契約や手続きについてだけを包括的に代理してもらうための契約が、『財産管理委任契約』です。『任意代理契約』ともいいます。
なお、この『財産管理委任契約』は、『任意後見制度』とは関係がありません。通常の委任契約です。
しかし、任意後見契約とセットで締結されることも少なくありません(移行型契約)。
あなたに判断能力があるうちは、あなた自身の監督のもとで『財産管理委任契約』により周りの支援を受け、判断能力が衰えたら、任意後見監督人による監督のもとで『任意後見契約』に移行して引き続き支援を受ける、ということが可能です。
判断能力がしっかりしている方です。
すでに判断能力がおとろえている方は、法定後見制度(成年後見・保佐・補助)を利用します。
あなたが選ぶことができます。
特に決まりのない通常の委任契約ですので、あなたが信頼する人や法人を選ぶことができます。
適切な方がいない場合、司法書士法人ひびきにご依頼いただくことや、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートなどに紹介してもらうこともできます。
あなたと、あなたが代理人として任せたい人との二人で、財産管理委任契約を結びます。
しかし、プリンターで印刷しただけの財産管理委任契約書では、代理人がそれを持ってあなたのために何か手続きをしようとしても、契約書を見せられた第三者は、本当にあなたの意思で作成されたものなのか確認することができませんから、手続きを拒否されてしまうかもしれません。
そこで、公証役場で財産管理委任契約を取り交わし、契約内容を公正証書にしてもらうことが一般的です。公正証書なら、それを見せられた手続きなどの相手の人も、安心して手続きを進めてくれるでしょう。
ただし、公正証書を作るとき、あなたと代理人の二人でいきなり公証役場に行ってはいけません。
契約内容については事前によく検討し、しっかりとした案を用意しておく必要があるためです。
なお、司法書士法人ひびきでは、契約書(案)の作成についてもサポートしております。
自由に決められますが、財産管理と生活・身上監護に関することが中心になるでしょう。
たとえば、例としては、次のようなものが考えられます。
・家賃や光熱費の支払をしたり、経営しているアパートの家賃を受取ること
・銀行からお金を引き出したり、振込みをすること
・保険契約を結んだり、保険金を請求したりすること
・入院したり施設に入る契約をすること
・介護保険の手続き
・戸籍謄本や住民票の取得
しかし、あまり強い権限を代理人に与えて、濫用されては大変です。
そこで、『財産の処分』のような重要なことは、財産管理委任契約に含めてはいけません。
たとえば、
・不動産を売却する
・お金を借りる
・株式投資をする
・建物を取り壊す
このような場合には、必ずあなた自身で契約をするか、少なくとも個別に委任状を発行して慎重に行う必要がありますので、財産管理委任契約には含めないようにしましょう。
司法書士法人ひびきで財産管理委任契約書(案)を作成する場合、特別なご事情がなければ、このような重大な事項は契約書の中に入れません。
なお、次のようなものは財産管理委任に契約には含まれません。
・ご本人の身分行為(結婚・養子縁組など)
・事実行為(食事を作る、掃除をする、日常の買物など)
通常は契約書を作成したその日から、契約をスタートさせます。
しかし契約の中で、開始時期を遅らせたり、開始に条件をつけたり、反対に契約を終わらせる期限をつけたりすることもできます。
財産管理委任契約は、特別な制度があるわけではなく通常の委任契約ですので、代理人を監督するのは『あなた自身』ということになります。
もしも不安ならば、費用はかかりますが、司法書士などの専門家に監督人になってもらう方法が考えられます。
『財産管理委任契約』利用上のご注意
財産管理委任契約を結ぶ場合、代理人になってもらう人とよく話し合いましょう。
特にご家族などにお願いする場合には、無報酬であることが多いと思いますので、本当は時間がないのにしぶしぶ引き受けようとしているのかもしれません。これでは結果的にトラブルの元になりかねません。
場合によっては、契約の中で報酬を定めたり、司法書士などの専門家に依頼したりすることも検討してみてください。
財産管理委任契約は、あなたに代わって代理人の方に様々な契約や手続きを幅広く委任する契約です。
そのため、本当に信頼できる人に依頼することが何よりも大切ですが、権利の濫用を防止する対策もきちんと講じておきましょう。
まるで代理人の方を疑っているかのようで気が引けるかもしれませんが、次のような対策を取っておけば、代理人になってくれた方の立場を守ることにもなります。ぜひ協力してもらってください。
1.実印や通帳は、その都度代理人に渡すようにしましょう
実印や通帳は、預けっぱなしはいけません。必要なときだきだけ渡すようにし、終わったら必ず返してもらいましょう。
渡したときや返してもらったときには、きちんと記録をつけておくようにします。
2.代理人には、書面で記録を残すように頼み、定期的に報告してもらいましょう
ご家族など、身近な方を代理人にした場合には、いつ、どこで、何をしたか、必ず書面で記録をとってもらいましょう。もちろん金銭の受け渡しをしたら、その記録も残してもらいます。
そして、少なくとも6ヶ月に1回程度、その報告書を提出してもらい、保管しておきます。
代理人にしてみれば「家族なのに面倒だな」と思われるかもしれませんが、これをきちんとしておかないと、他の家族・親族から使い込みを疑われたり、相続の時に争いの原因となったりします。
特に、はじめは財産管理委任契約からスタートし、ご本人の判断能力がおとろえたら任意後見に移行する『移行型任意後見契約』の場合、それまでの財産管理がいい加減だと裁判所から任意後見人を解任されることもあります。
3.銀行の預け払い機(ATM)には、限度額を設定しましょう
4.できれば、司法書士などの専門家に、『監督』を依頼しましょう
『死後事務委任契約』とは?
『死後事務委任契約』について
あなたに万一のことがあった場合、関係者への連絡や葬儀、医療費などの精算、家財の処分などの細々としたことは、ご家族がしてくれるでしょう。
しかし、身寄りがない方や、日ごろ親族と疎遠な方は、お元気なうちにこのようなことを誰かに頼んでおかないと、いざというときにたくさんの人が困ってしまいます。
そこで、生前に死後の手続きをあらかじめ第三者に依頼しておく必要があり、これを『死後事務委任契約』といいます。
判断能力がしっかりしている方なら、誰でも利用できます。
すでに判断能力がおとろえている方は、利用できません。
あなたが選ぶことができます。
特に決まりのない通常の委任契約ですので、あなたが信頼する人や法人を選ぶことができます。
適切な方がいない場合、司法書士法人ひびきにご依頼いただくことや、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートなどに紹介してもらうこともできます。
あなたと、あなたが死後の事務処理を任せたい人との二人で、死後事務委任契約を結びます。
しかし、プリンターで印刷しただけの死後事務委任契約書では、代理人がそれを持ってあなたのために何か手続きをしようとしても、契約書を見せられた第三者は、本当にあなたの意思で作成されたものなのか確認することができませんから、手続きを拒否されてしまうかもしれません。
そこで、公証役場で死後事務委任契約を取り交わし、契約内容を公正証書にしてもらうことが一般的です。公正証書なら、それを見せられた手続きなどの相手の人も、安心して手続きを進めてくれるでしょう。
なお、任意後見契約や財産管理委任契約(任意代理契約)で公正証書を作る場合には、同時に特約として、死後事務委任契約を付加することもできます。
司法書士法人ひびきでは、死後事務委任契約書(案)の作成についてもサポートしております。
自由に決められますが、主として次のような事項が中心になります。
・親族や関係者への連絡
・葬儀・埋葬・永代供養などの主宰
・医療費や施設利用料など、生前の債務の支払い
・アパートの引き払い・家財道具などのの整理・処分
・これらの費用の支払い
・相続財産管理人の選任(相続人がいない場合)
死後事務委任契約を引き受けた方(受任者)は、これらの事務を行い、必要経費や報酬を差し引いて、残りを相続人に返還します。
『死後事務委任契約』 利用上のご注意
葬儀やお墓については、「こうして欲しい」というご希望があれば、契約書の後も受任者の方と綿密に打ち合わせておきましょう。ただし、あまりに複雑だと受任者の方が大変です。
また、死亡通知を誰に送るのかわからないと受任者の方が困るので、あらかじめ住所録などをわたしておくとよいでしょう。
相続人がいる場合、死後事務委任契約について相続人から強く反対されると、受任者が死後事務委任契約を遂行できない可能性があります。
死後事務委任契約は契約(委任者の死亡によっても契約が終了しないという特約がついた契約)なので、委任者・受任者の双方がいつでも契約を解除できるのですが、委任者が亡くなると、この契約解除権も相続人に引き継がれます。そのため、相続人が強く反対の意思を持っている場合には、受任者が辞任したり・解任されたりすることがありえます。
死後事務委任契約の受任者は、親族でなく第三者であるケースが多いですので、任務遂行時には報酬を支払う必要があります。この報酬は、遺産の中から優先的に支払われます。
司法書士法人ひびきに『老いじたく』をご相談いただくメリット
1.何から手をつけたら良いのかわからなくても、無料で相談に応じます
一言で『老いじたく』と言っても、実際にはいろいろあります。
人によって必要なものもあれば必要ないものもあり、また、コストのかかるものなどは、優先順位を決めて実行していくこともあります。
お一人で(あるいはご夫婦で)悩んでいても、先に進みません。
判断能力がなくなってしまえば、事実上手遅れです。
司法書士法人ひびきでは、まず、お客様の置かれた状況を確認し、将来起こりうることを想定しながら、お客さまにとって必要な『老いじたく』は何か、ご提案できます。
実際にそれらを実行するかしないかは、お客様ご自身で、じっくりご検討ください。
いっさい無理な強要・強引な勧誘はいたしません。
無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
もちろん、お客様の個人情報は一切漏らすことはありません。
2.お客様が納得するまで、慎重に説明し、何度でも打ち合わせます
法律的な内容を含む『老いじたく』は、お客様の財産や生活・療養に深くかかわるものです。
そのため、内容については、お客様に完全にご理解いただくことが大切と考えております。
実際に書類の作成などをご依頼いただいた場合には、ご納得いただくまで説明します。
必要であれば何度でも、打ち合わせの機会をもちます。
また、どんなにお客様が納得していても、私たちが納得しなければ、最終的にお断りすることもございます。
代理人に強い権利を与えすぎるような契約は、たとえお客様が納得していても、私たちとしてはお引き止めします。後でトラブルになる可能性が高いからです。
司法書士法人ひびきは、無責任な仕事は絶対にいたしません。
3.財産管理や監督など、『司法書士法人として』お引き受けできる場合があります
「任意後見契約や財産管理委任契約等を利用したいけれども、信頼できる人がいない」
「遺言書を作りたいけれども、遺言を執行するのは他人に任せたい」
このような場合、私たちが『司法書士法人として』お引き受けできる場合があります。
『司法書士法人として』とは、一人の個人としてではなく、事務所全体でお引き受けするという意味です。
お客様の大切な財産をお預かりするのですから、万一にも不祥事があってはいけません。
そのため、複数の資格者によって管理・監督し、法人事務所として責任を負って執務に臨みます。
もちろん、職業損害賠償責任保険にも加入しております。
なお、これらは司法書士法施行規則第31条に定められている財産管理業務としてお引き受けします。
ただし、重要な仕事ですので、検討の結果、お引き受けしない場合もございます。
お引き受けしない場合、その理由は開示致しかねますので、あらかじめご了承ください。
『老いじたく』について、報酬や実費
司法書士法人ひびきの『老いじたく』に関する費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は、公正証書作成当日に頂戴します。
なお、遺言書作成や法定後見(成年後見・保佐・補助)についての報酬・実費は、該当のページをご覧ください
第一 『任意後見』『財産管理委任』『死後事務委任』各契約書の作成
1.基本報酬(1件あたり。消費税込み)
『任意後見契約書』『財産管理委任契約書』に死後事務委任契約・見守り契約を入れるかどうかはお客様の任意ですが、入れる場合でも追加費用は発生しません。
任意後見契約と財産管理委任契約をセットにする場合(移行型任意後見契約)は,割引があります。
契約書作成に関する打ち合わせは、3回目まで無料ですが、4回目から11,000円を申し受けます。
なお、遠方への出張日当など、事案により追加報酬が発生することがあります。
なお、次のものについては、別途報酬をいただきます。
2.付帯報酬(消費税込み)