司法書士の裁判外和解における代理権の範囲について

認定司法書士の裁判外和解における代理権の範囲について、去る平成28年6月27日に最高裁判決がありました。

当事務所では現在では債務整理業務を行っていないため、業務上の影響は皆無です

 

最高裁平成28年6月27日第一小法廷判決
(最高裁判所平成26年(受)第1813号損害賠償請求事件)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969