抵当権抹消

ローンを完済したら抵当権の抹消をお忘れなく!

ローンご完済、おめでとうございます。
ご完済まで、きっといろいろなご苦労をされたことでしょう。

とはいえ、最後にひとつ、お仕事が残っています。それが『抵当権の抹消』です。
ローン完済の手続きをすると、金融機関の窓口や、あるいは郵送で、ローン契約時の書類などを返却されたはずです。その中に、抵当権の抹消をするための書類があります。

ローンを完済すると、不動産に設定された抵当権は効力を失うのですが、登記簿には記載されたままです。残念ながら自動的に消えません。
そこで『抵当権抹消登記』を申請して、登記簿から抵当権を消すことになります。

抵当権を抹消しないで放置すると・・・

抵当権抹消の登記手続きを忘れて放置すると、どうなるでしょうか?

1.不動産の譲渡や新規の担保設定ができない
完済した金融機関以外の第三者は、完済した事実を知りようがありません。登記簿に抵当権が残っている以上、「まだ完済していないのではないか」と疑われてしまいます。
法律の世界では、登記簿に先に登記されている権利のほうが、後に登記された権利よりも優先されます。
そのため、登記された抵当権が残っていると、その不動産を譲渡したり、担保に入れて新たに借入をしたりすることが、事実上できません。

2.余計なコストや手間がかかるようになる
金融機関から渡された抵当権抹消のための書類の中には、有効期限があるものが存在します。
有効期限が切れてしまうと、再発行のための手数料がかかります。

また、書類そのものをなくしてしまうと、いくつかの書類を再発行してもらうために金融機関で手続きをして手数料を支払う必要があるほか、抵当権抹消登記手続きも若干面倒になるため、司法書士に依頼する場合の報酬も高くなることがあります。

抵当権抹消登記を司法書士法人ひびきにご依頼いただく4つのメリット

事前準備から手続き完了まで、丸ごと代行します!
抵当権抹消登記だけでしたらお客様ご自身が管轄法務局で手続きをすることも可能ですが、平日昼間に2回は行かなければならず、訂正などがあるとさらに何度か行く必要が出てきます。
司法書士法人ひびきにご依頼いただくと、登記簿の確認からすべての手続きを司法書士法人ひびきで代行しますので、お客様が法務局に足を運んでいただく必要はありません

ご住所変更や相続、金融機関の合併などにも対応!
抵当権を抹消しようとするときに、所有者の方の現住所やお名前が登記簿に記載されているものと異なるならば『住所氏名変更登記』を申請してからでないと抵当権を抹消できません。
同様に、所有者の方がすでに亡くなっているけれども名義変更をしていない場合には『相続登記』を、抵当権をつけた会社が合併などで名前が変わっている場合には『抵当権移転登記』などを申請してからでないと抵当権を抹消できません。
このように複雑になってくると、お客様がご自身で手続きをするのは難しくなってきますが、司法書士法人ひびきにご依頼いただければまったく心配ございません。

報酬は9,900~とリーズナブル!
抵当権の抹消について、司法書士法人ひびきでいただく基本報酬は9,900~(物件数や所在地、登記事項証明書の要否などによって異なります)。
実費についてはご自身で申請されても一緒ですから、ご自身で2回法務局に行き抵当権抹消登記手続きをする時間と労力をご考慮いただけば、決して高くはないと私たちは考えているのですが、いかがでしょうか。

全国どこでも、遠方でも対応できます!
北海道から沖縄まで、不動産の所在地が全国どこでも代行可能です。

抵当権抹消登記の費用

司法書士法人ひびきの抵当権抹消登記に関する登記費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。
これらの費用は登記申請の前に、前金としてお預かりさせていただきます。

なお、抵当権抹消登記をご依頼いただく場合にはその場で見積もりをし、前金としてお預かりしております。
これは、手続き完了後、わざわざ精算のために再度事務所にお越しいただくことを避けるためです。
そのため、恐縮ですがご依頼の際には下記の『仮概算額』をご用意いただきますようお願い申し上げます。
(お越しいただいてからお見積もりの上、その見積もり金額をお預かり致します。)

『仮概算額』一覧
(1)住所氏名に変更なしの場合
物件数が1か2 20,000-
物件数が3か4 30,000-
(2)住所氏名に変更ありの場合
物件数が1か2 35,000ー
物件数が3か4 45,000-
※物件数とは、担保が設定されている土地・建物の数で、土地1と建物1ならば2となります。
※物件数5を超える場合、電話にてご相談ください。

1.基本報酬(登記申請1件あたり。消費税込み)
抵当権抹消登記 9,900~住所氏名変更登記 9,900~
不動産の所在地、不動産の数など、事案に応じて加算されます。
なお、金融機関の合併などによる抵当権の移転・変更に関する費用は、金融機関が負担します。

2.付帯報酬(消費税込み)
付帯報酬 1,760~7,700程度
登記事項証明書の取得、事前調査報酬などで、事案によって異なります。

3.登録免許税
抵当権抹消登記  物件数×1,000住所氏名変更登記  物件数×1,000

4.諸実費
登記事項証明書 住民票など実費 総額2,000~20,000程度
ご依頼内容、事案によって異なります。

抵当権抹消登記をご依頼いただくときの手順

1.まずは無料相談のご予約をお願いします

司法書士法人ひびきは完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。
ご予約フォームはこちらTEL予約       平日9:00-18:00

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予約確定日と時間をご連絡いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください!

2.予約確定日に、司法書士法人ひびきへお越しください

司法書士法人ひびきはつくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
お持ちいただきたいもの
・免許証や保険証などの本人確認できる書類
・印鑑(認め印でOK)
・完済によって金融機関から受け取った書類一式
・手続き費用←『費用』の項目に記載している仮概算額
・住所変更が必要な場合、住民票

3.司法書士資格者が面談します

資格者がお客様に面談し、書類の確認をいたします。
費用のお見積りをし、ご納得いただけましたら委任状にご署名ご捺印いただきます。
お見積り金額を前金としてお支払い頂きます。

面談の結果、もちろんご依頼いただかなくても結構ですし、いったんお帰りになってから決めていただいても問題ありません。

面談時間は、内容にもよりますが30分程度見ておいてください。
ご面談内容やお客様の個人情報については、業務遂行上必要な場合を除いて一切外部に漏らしません。
どうぞリラックスしてお越しください!

4.ご依頼にもとづいて業務を遂行します

抵当権抹消登記は、すべて司法書士法人ひびきが手続きを代行します。
完了までおよそ1~2週間程度です。
お客様は、手続き完了の連絡が来るのをお待ちいただくだけです!

5.手続きが終わりましたら、登記完了証をお受け取りください

抵当権抹消登記が完了しましたら、司法書士法人ひびきからお客様にご連絡いたします。
費用の精算などがなければ、『登記完了証』をお送りいたします。
抵当権抹消後の登記事項証明書をご用命の場合には、同時にお送りいたします。