両親が結婚しているかどうかで子の法定相続分に差が生じる現在の民法の規定について、本日、最高裁判所が『憲法違反』であるという判断を示しました。
民法第900条4号の規定では、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の法定相続分は、結婚している男女の子の半分と定められています。
この規定について、最高裁大法廷は国際情勢、そして社会情勢の変化と照らして、法の下の平等を定める憲法第14条の規定に反し憲法違反だと判断しました。
これにより、国会は民法の改正を求められることになります。
詳細については後日、お知らせいたします。