休眠会社・休眠一般法人の整理作業とは
本年度,法務局による休眠会社・休眠一般法人の整理作業が実施されます。
これは,休眠会社や休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をするというものです(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
整理作業の対象
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象になるのは,次のような会社・一般法人です。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
これらの会社・法人は,法律の定めによって定期的に役員変更登記をする必要があるのですが,これらを怠っている上記のような会社・法人は実質的に稼働していない可能性があるとして,整理されてしまうのです。
対象会社・法人は、職権で解散登記されるおそれも
平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。
なお,役員変更登記をすることによって,登記懈怠による過料が科されます。