11月から不動産登記の資格証明書が不要になります

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さて、従来、不動産登記申請で会社様・法人様が当事者となる場合に「代表者事項証明書」などの資格証明書を添付する必要がありましたが、来る11月2日(月)からはこの添付が不要になります。

代わりに、登記申請書に12桁の「会社法人等番号」を記載して申請するようになります。この「会社法人等番号」は、それぞれの会社様・法人様の登記事項証明書や代表者事項証明書に記載されている番号のことです。

(ちなみに「企業版マイナンバー」は、「会社法人等番号」の12桁の番号に、1桁加わった13桁の番号になります)

 

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