011 2015年2月27日、役員変更登記の本人確認が厳格になります

2015年2月27日から、会社登記・法人登記に関する規則が改正され、役員変更等の登記を申請する場合の添付書類が変更されます(設立登記においても影響がある場合があります)。

また、登記簿に役員の方を登記する際、旧姓を併記できるようになります。

 

(1)役員の就任登記で、住民票や免許証の写し等、本人確認証明書の添付が義務化。

会社・法人等で役員が新たに就任する場合には、従来は、特定の役員だけ印鑑証明書の添付を求められていました(会社の形態による)。

しかし、本人確認が厳格になり、今までは印鑑証明書の添付を要しなかった役員(監査役等)が新たに就任する場合に、下記の本人確認証明書を添付しなければならなくなります。

【本人確認証明書の例】
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・戸籍の附票
・住基カード(住所が記載されているもの)のコピー ※
・運転免許証等のコピー ※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

(注1)株式会社のみならず、有限会社・持分会社・各種法人についても同様です。
(注2)再任・重任の場合は不要。新任の場合だけです。
(注3)印鑑証明書を添付すべき役員については、上記の本人確認証明書は不要です。
(たとえば取締役会非設置会社の取締役)
(注4)『設立登記』も同様です。

 

(2)会社実印を法務局に届け出た役員が中途辞任する場合、辞任届に届出印を押印。

代表取締役等が辞任する場合でも、従来は三文判による辞任届でも通用しました。
これが、会社実印を法務局に届け出ている役員に限り、次のとおり変更されます。

【原則】辞任届に会社実印を捺印する。
【例外】辞任届に個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書を添付する。

(注1)株式会社のみならず、有限会社・持分会社・各種法人についても同様です。
(注2)任期満了等の場合は不要。辞任の場合だけです。

 

(3)役員登記で、旧姓の併記が可能に。

役員が婚姻して姓が変わった場合、申出によって旧姓を併記できることとなりました。
設立や就任によって、新たに登記簿に氏名が載る場合も同様です。
旧姓を併記する場合には、婚姻前の氏を証する戸籍謄本等が必要です。

(注1)旧姓を併記しないならば、従来通り、添付書面は必要ありません。
(注2)申出ができるのは、登記申請時に限ります。ただし、本年8月27日までの間に限り、すでに登記されている役員でも、申出によって旧姓を併記できます。
(注3)併記できるのは、「婚姻」による氏の変更に限ります。