区画整理で会社の本店所在地や支店所在地が変わると、次の登記手続きを行う必要があります。
(1)会社登記簿の本店所在地変更登記・支店所在地変更登記
(2)不動産登記簿の登記名義人変更登記
会社所有の不動産がある場合、必ず(1)の手続きを先に済ませ、それから(2)の手続きに進みます。
ここでは、(2)について解説します。
区画整理で本店(会社の住所)の表記が変わる
現在、八潮駅近辺では区画整理が進んでいます。このうちUR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が整備しているエリアは、比較的近い時期に町の名称や地番が変更され、該当エリアに登記簿上の本店・支店を有する会社・法人についても所在地表記が変更されます。
不動産登記簿に記載されている「本店」は、申請しないと変更されない!
土地や建物・マンション等の不動産を会社・法人で所有(または共有)している場合、その不動産登記簿に「本店所在地(住所)」と「商号(名称)」が記載されています。
町名地番変更が実施されて本店所在地が変わった場合、不動産登記簿に記載されている名義人の本店所在地は、自動的に変更されません。
市外の不動産はもちろん、市内の不動産でも、自動的に変更されません。
不動産登記簿上の本店所在地を、町名地番変更後の新しい本店所在地に変更するには、名義人である会社・法人から管轄法務局に、本店変更の登記(登記名義人本店変更登記)を申請する必要があります。
住所変更の登記を申請する期間
いつから?
町名地番変更が実施されても、会社法人所有の不動産について、すぐに本店変更の登記を申請することはできません。なぜかと言えば、管轄法務局で不動産登記簿自体の町名地番変更の作業を行うため、 しばらくの間、登記簿が閉鎖されるからです。
不動産登記簿の閉鎖期間は2~3ヶ月に及びます。本店変更の登記を申請することができるのはその後になりますので、この間に会社・法人登記簿の本店所在地変更登記・支店所在地変更登記を、先に済ませておくとよいでしょう。
いつまでに?
会社法人登記簿と異なり、不動産登記簿上の本店変更登記には、期限は特にありません。
そのため、売買や贈与などの所有権の移転や、抵当権の設定や抹消などの際に同時に申請すれば問題ありません。
用意する書類は?
不動産登記の申請書に、「履歴事項証明書」(会社の登記簿謄本)を添付して申請します。
この履歴事項証明書は、必ず、会社の本店所在地を変更した後のものでなければなりません。
(なお、不動産を管轄する法務局に本店の登記がある場合は履歴事項証明書が不要になります。)
費用は?
登記申請の際にかかる登録免許税は、原則として免除されます。
司法書士に依頼した場合には、報酬がかかります。
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