登記にかかる登録免許税の改正について

「平成27年度税制改正の大綱」が、2015年1月14日に閣議決定されました。
不動産登記手続きにかかる登録免許税について、下記のとおり変更されています。

【延長・拡充等】

(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(1000分の15)の適用期限を2年延長。

(2)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(3)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(4)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(5)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(6)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(7)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(8)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000 分の3.5(現行:1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長。

(8)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長。

(9)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長。

(10)特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長。

 

【廃止】

(1)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来によって廃止。

 

【新設】

(1)構造改革特別区域法の改正を前提に、公社管理道路運営権者(仮称)が同法の改正の施行の日から平成29 年3月31 日までの間に受ける認定公社管理道路運営事業(仮称)に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、1,000 分の0.5(本則:1,000 分の1)に軽減。