023 夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合の配偶者控除

1.贈与税の配偶者控除とは

たとえ相手が配偶者であっても、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える生前贈与をすると、通常は贈与税がかかります。

しかし、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭を、配偶者に生前贈与した場合には、一定の条件下で最高2,000万円(贈与された居住用不動産等の価格が上限)までを控除することができます。これが贈与税の配偶者控除です。基礎控除額110万円とあわせて2,110万円相当までは、贈与税がかかることなく配偶者に贈与できます。

これは、長年連れ添った配偶者の内助の功に報いるための制度です。
夫から妻でも、妻から夫でも、どちらでも適用を受けることができます。
この特例を利用できるのは、同一配偶者からは1回限りです。

「相続税の配偶者控除」とはまったく別の制度なのでご注意ください。

 

2.贈与税の配偶者控除を受けるための要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(戸籍上の婚姻期間を指します。内縁の期間は含みません)

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(4) 同じ配偶者からの贈与について、過去にこの特例の適用を受けていないこと(注)

(5) 一定の書類を添付の上、贈与税の申告をすること

(注) 同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

3.相続税との関係

生前贈与の後、3年以内に贈与者が亡くなった場合には、通常は贈与財産の価額が相続財産に加算され、相続税の対象になります(相続あんしん相談室Q&A Q052)。
しかし、この特例を利用した贈与については、その後3年以内に贈与者が亡くなっても、相続財産に加算されません

つまり、贈与税も相続税も課税されずに移転できます

ただし、次の点に注意が必要です。

 

4.贈与税の配偶者控除を利用する際の注意

(1)コストの問題

たしかに贈与税はかからないのですが、次の税金はかかります。

不動産取得税(地方税。納付書で納める)
・登録免許税(登記の際にかかる)

既に所有している居住用不動産を贈与するような場合には、不動産取得税も登録免許税も特例がないため、結構な額の税金を納めること(数十万円)になります。

既存不動産を贈与するのではなく、資金を贈与して新築住宅を購入すれば(夫婦共有でも良い)、これらの税金についても特例があるほか、マイホーム購入に認められている各種の税制特例も活用できます。
お連れ合いに新しいマイホームの共有持分をプレゼントし、節税しながら豊かなセカンドライフを送るのは、悪くないかもしれません。

 

(2)相続税対策として考えると

配偶者に対しては『相続税』のほうでも控除があり、法定相続分相当額までは相続税がかからない仕組みになっています。そのため、上記(1)のようなコストをかけて居住用不動産を生前贈与するというのは、『相続税対策』としてだけ考えると、あまり節税効果は期待できません。むしろ、コストの分だけマイナスになる可能性もあります。

資産が多い方の場合には、本特例を利用して配偶者に生前贈与しても、相続税のほうの配偶者控除を利用して配偶者が相続しても、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、やはり相続税に頭を痛めることになります。

そのため、本特例を活用する意味があるのは、次のようなケースが基本形となります。
(a)コストを負担してでも、配偶者の居住用不動産を確保する必要がある場合
(b)夫婦の豊かなセカンドライフを目指し、前述のように新築住宅の購入を前提として資金を贈与する場合
(c)財産総額が、
相続税の基礎控額をわずかに超えるような場合
(本特例を利用して財産総額を相続税の基礎控除以下に落とせば、一次相続での相続税申告は不要となり、遺産分割で二次相続に配慮した分割を行えば二次相続での相続税申告も不要になる。
贈与税の申告は簡単で自分でもできるが、相続税の申告は難しく税理士報酬が非常に高額であるので、各種コストをかけてでも本特例を使うメリットがある)

もっとも、本特例を利用して居住用不動産をもらい受けた配偶者のほうが先に亡くなり、子がその居住用不動産を相続すれば、相続税の節税効果があります。

 

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2014年7月18日 | カテゴリー :