017 リフォームにともなう税の優遇制度(一般増改築の場合)

住宅リフォームの種類が、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」のいずれにも当てはまらない一般の増改築の場合、税の優遇制度のうち利用可能なもの・利用できないものは、以下のとおりです。

(注1)利用するには所定の要件を満たす必要があります。ご注意ください。

(注2)たとえば、「耐震リフォームと一般の増改築を同時に行う」「バリアフリーリフォームと省エネリフォームを同時に行う」というようなケースは少なくありません。このような場合に、税の優遇制度を併用できるかどうかについては、なるべく解説の中で触れますが、詳細は税務署にお問い合わせください。

 

 

(1)投資型減税(1年限りの所得税の控除)

ローンを利用しない住宅リフォームでも利用できるのが、投資型減税の制度です。

しかし、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」のいずれにも該当しない一般の増改築では、投資型減税の制度は利用できません。

 

 

(2)ローン型減税(5年間の所得税控除)

償還期間5年以上の住宅ローンを借りて”特定の増改築”を行う場合に、5年間の所得税控除(控除率2%または1%)を受けることができるのがローン型減税の制度で、正式名称は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。

一般の増改築の場合、”特定の増改築”に当てはまらないので、ローン型減税の制度は利用できません。ただし、一定の「バリアフリー」「省エネ」リフォームと同時に行う場合には、一般の増改築の部分についてもローン型減税の制度を利用することができます。

詳細は「バリアフリー」「省エネ」リフォームのページで説明します。

 

 

(3)住宅ローン控除(10年間の所得税控除)

償還期間10年以上の住宅ローンを借りて増改築を行う場合に、10年間の所得税控除(控除率1%)を受けることができるのが住宅ローン控除の制度で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」といった基準に当てはまらない一般の増改築の場合にも、幅広く利用できるのが特徴です。

控除率や要件等の制度内容は、新築や取得の際の住宅ローン控除とほとんど同一です。401  住宅ローン控除について(新築・取得の場合)をご覧ください。
ただし増改築の場合には、以下の要件が追加されます。

(A)その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

(B)次のいずれかの工事に該当するものであること。

増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
(注)ここで言う「大規模な修繕または大規模の模様替え」とは、建築物の主要部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)のいずれか1種以上について行う過半の修繕・模様替えを指す。

マンションなどの区分所有する部分の床、階段、間仕切り壁、壁(遮音性・断熱性を向上させるものに限る)の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下について、一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

 

 

 

(4)固定資産税の軽減

要件を満たすリフォームを行うと、1年度または2年度の期間、一定の割合で固定資産税が軽減される制度。

しかし、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」のいずれにも該当しない一般の増改築では、固定資産税が軽減される制度はありません。

 

 

(5)贈与税の特例

・「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」については、一般の増改築でも利用可能です。329 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例をご覧ください。

 

・「相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例」についても、一般の増改築でも利用可能です。326 相続時精算課税制度(2) 適用要件と住宅資金等特例をご覧ください。

 

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